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ラブリバー

−地域とともに魅力ある水辺空間をつくる−

「ラブリバー制度」とは、堤防の草刈り等のボランティア活動等を行っていただいている方々に対して、河川敷を整備するうえ植栽や花壇としての利用に解放するなど、地域住民の方々からなる河川愛護団体と、地元市町村、そして河川管理者である国土交通省や都道府県の三者がそれぞれの役割を分担・連携して、住民とともに河川の良好な維持と潤いのある水辺空間の形成を図るための制度です。
 
河川愛護団体は・・・ボランティア活動として、河川における清掃や地域河川愛護思想の啓発を行うためのイベントの開催を行うなど、ラブリバー活動の主役として活動を進めていきます。
 
地元市町村は・・・河川愛護団体の行う活動を側面から支援するためにも各種清掃用具の提供やイベント費用の援助、また、公園施設の整備等を行います。
 
河川管理者は・・・ラブリバー活動が行えるよう地域の要望を踏まえ、河川敷の整備を行い、河川愛護団体の活動を支援していきます。また、河川敷などを植栽と花壇づくりに解放し、併せて水辺の自然に親しむ空間として利用してもらうようにします。

<「ラブリバー制度」の対象河川>
(1) 河川愛護団体等による堤防の草刈り等の河川愛護活動が実施されているか、されることが確実である河川の区間であること。
(2) 市町村においても、河川環境基金を設立されるなどの河川環境保全の努力がなされている河川の区間であること
(3) 河川管理者、市町村及び河川愛護団体相互連携が適切に実施されることが見込まれる河川の区間であること。



「ラブリバー制度」実施手順



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