<「河川防災ステーション」の設置位置> |
設置位置は、次のようなことを考慮して決めます。 |
(1) |
水防倉庫などの関連施設と河川防災ステーションとの役割分担 |
(2) |
重要水防箇所の状況 |
(3) |
過去に大きな被害を受け、水防活動や緊急復旧の実績のある区間及びその状況 |
(4) |
想定される水防活動及び緊急復旧に関わる輸送路の状況 |
(5) |
集落や市街地に近く、通常時にも一般の利用が活発に行われ、河川を軸とした文化活動の拠点として活用されるとともに、河川事業の展示活動、研修などが展開できる地域 |
|
|
<新規に整備を要望する市町村は、最寄りの工事事務所等に相談を> |
「河川防災ステーション」を整備する際は、洪水時の防水活動及び緊急復旧活動の拠点として整備されるものであり、設置位置・規模・事業効果、その他必要事項を記入した整備計画を作成し、河川局長の承認を受ける必要があります。
整備計画の申請は河川管理者が行いますが、水防管理者と一体として整備する施設ですので、市町村と調整が図られた計画が設置要望の必須条件となります。よって、新規要望を検討されている市町村につきましては、河川管理者(直轄河川については国土交通省工事事務所等、補助河川については都道府県土木事務所等)と調整した上での要望をお願い致します。
|