<「桜づつみモデル事業」の対象河川> |
(1) |
河川及びその周辺の自然的・社会的・歴史的環境との関連から、良好な水辺空間の形成が求められている河川 |
(2) |
市町村及び地域住民の良好な水辺空間の整備及び保全についての熱意が高い河川 |
(3) |
桜づつみに必要な用地が既に確保されているか、市町村等により確保されることが確実な河川 |
(4) |
事業実施予定区域が、河川改修事業等の区間に含まれていること(一級河川の指定区間、二級河川及び準用河川の場合) |
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<「桜づつみモデル事業」の概要> |
「桜づつみモデル事業」に認定された跡、速やかに河川管理者は堤防側帯の整備を、市町村長は植樹や地域住民が水辺に親しむための施設の整備を行い、良好な水辺空間の形成に努めます。 |
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<桜づつみはみんなの力で守ります> |
「モデル事業」により整備された良好な水辺空間の保全を図るために、河川管理者と市町村長は、協議により適正な維持管理の方法を定めます。 |