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お寄せいただいたご意見及びご意見に対する国土交通省の考え方




○今回の制度の趣旨
 今回の制度は、平成13年3月に政府において策定した「e-Japan重点計画」に掲げられている「世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成」を積極的に支援するため、また平成13年10月に政府において策定した「改革先行プログラム」等に掲げられている「未利用光ファイバー(道路、河川管理用等)の民間等の利用促進」や、平成14年6月に政府において策定した「e-Japan重点計画2002」に掲げられている「国が保有するダークファイバの開放」を受け、河川、道路管理用として敷設した光ファイバーのうち当面利用予定のないものについて、その有効利用を図る観点から、講じようと考えている措置です。
 また、今回の制度は、あくまでも河川、道路管理用として敷設した光ファイバーのうち当面利用予定のないものについて「兼用工作物」として、河川、道路管理に支障のない範囲で民間事業者等に開放するものであるため、必ずしも、利用事業者等の計画等に合わせて開放できるものではないこととなっております。このような今回の制度の趣旨につきましてご理解の程よろしくお願いします。

1.制度の対象に関するご意見
 利用事業者の対象を、第二種電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者、地方公共団体、大学、個人等、拡大してほしい。
(オホーツク21世紀を考える会、(株)電算、個人(3名))
 今回の制度は、あくまでも河川、道路管理用として敷設した光ファイバーのうち当面利用予定のないものについて、河川、道路管理に支障のない範囲で民間事業者等に開放するものです。
 したがって、開放可能芯線数に限りがあることから、対象となる芯線を利用して多数の者にサービスを提供できる第一種電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者を当該制度の対象としたものです。また、国、地方公共団体については、その公共性及び電子政府の実現に資することを考慮して当該制度の対象としたものです。
 第二種電気通信事業者は、電気通信事業法上、「電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する者以外の者」と定義されておりますが、この第二種電気通信事業者が、今回の制度を活用する場合は、当該設備を設置する第一種電気通信事業者となり、利用していただくこととなります。
 なお、未利用光ファイバーの利用促進を図るため、総務省において去る4月末の電気通信事業法施行規則等の改正により、専ら卸電気通信役務を提供する第一種電気通信事業への参入手続に関し、審査基準を緩和し、添付書類を簡素化する等、規制緩和が実施されております。
 国、地方公共団体については優先的な開放を検討してほしい。また地方公共団体の利用に関する分担金の免除等についても検討してほしい。(岩見沢市)  国、地方公共団体につきましては、その利用目的が防災情報等に係る通信であれば、「公共施設管理用光ファイバー網と地方公共団体の所有する光ファイバー網等との相互接続」を積極的に活用していただきたいと考えております。なお、今回の制度においては、「世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成」を主として担い、多数の者にサービスを提供できる第一種電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者と、その公共性、電子政府の実現に資すること等から対象としている国、地方公共団体とにおいて、それぞれの重要性に鑑み、利用条件に差を設けることは考えておりません。
ご理解のほどよろしくお願いします。

2.開放区間に関するご意見
 今回の制度は、民間の事業を圧迫する可能性が高く、投資意欲を低下させるおそれがあることから、「離島、過疎地等将来にわたっても採算が見込めず民間では整備できないようなエリアを主対象とする」等の配慮をお願いしたい。
(東日本電信電話(株)、(株)クロスウェイブコミュニケーションズ、個人)
 今回の制度は、平成13年3月に政府において策定した「e-Japan重点計画」に掲げられている「世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成」を積極的に支援するため、また平成13年10月に政府において策定した「改革先行プログラム」等に掲げられている「未利用光ファイバー(道路、河川管理用等)の民間等の利用促進」や、平成14年6月に政府において策定した「e-Japan重点計画2002」に掲げられている「国が保有するダークファイバの開放」を受け、河川、道路管理用として敷設した光ファイバーのうち当面利用予定のないものについて、その有効利用を図る観点から、講じようと考えている措置です。
 したがって、河川、道路管理用として敷設した光ファイバー芯線のうち、当面利用予定のないものについては、地域差を設けず一様に開放することを考えております。ご理解のほどよろしくお願いします。
 国土交通省の保有する未利用の光ファイバーについては全て開放してほしい。また、高速道路の管理用光ファイバーについても開放してほしい。
(ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC(株)、KVHテレコム(株)、MCIワールドコムジャパン(株))
 河川、道路につきましては、保有している光ファイバー芯線のうち、当面利用予定のないものについては、原則開放するとともに、今後敷設を完了する区間についても、当面利用予定のない光ファイバー芯線がある場合は、順次、開放していく予定です。
 なお、高速道路の管理用光ファイバーについては今回の制度を参考に、道路公団等において、現在、検討を行っています。

3.協定の期間や協定の中止に関するご意見
 本協定(案)第7条において「期間満了の6ヶ月前までに更新しない旨を書面により合意した場合を除き、協定は同一条件で1年間更新されるものとする」とあるが、これを3ヶ月に短縮するとともに、利用者からの解約の場合は施設管理者の同意は不要としてほしい。
(ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC(株)、KVHテレコム(株)、MCIワールドコムジャパン(株))
 協定解除後の光ファイバー芯線の円滑な使用を図るため、一定の期間を確保することが必要であり、6ヶ月程度が適当と考えております。また、利用事業者等からの解約についても、河川、道路管理者として解約日を特定するにあたり、利用事業者等と協議の上決定する事項であると考えております。
 本協定(案)第7条において「10年経過後は施設管理者は6ヶ月前までに通告すれば、利用者の同意なく更新を拒否できる」とあるが、利用者の同意を得た場合のみ更新を拒否できるようにしてほしい。また、そのようにできない場合でも、6ヶ月では代替伝送路を確保するのは困難であるため、通告期間の延長もしくは契約期間の延長を検討してほしい。
((株)TOKAI、(株)有線ブロードネットワークス、KDDI(株))
 今回の制度は、あくまでも河川、道路管理用として敷設した光ファイバーのうち当面利用予定のないものについて兼用工作物として、河川、道路管理に支障のない範囲で民間事業者等に開放するものです。従って、本協定(案)第7条第2項の規定は、今回の措置の前提条件となっておりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。なお、本協定(案)第7条第2項の規定は総務省で定めるいわゆる「IRU」の要件を満たすものとも考えております。
 更新拒否の通告は、可能な限り早く行えるよう運用上配慮したいと考えております。
 今回の制度スキームを、IRUに基づく光ファイバーの利用契約スキームではなく、賃借権に基づく光ファイバーの利用契約のスキームにするなど、利用事業者を保護する観点から、利用契約は1年ごとの自動更新とし、施設管理者側からは一方的な理由から契約を破棄できないような契約としてほしい。
((株)ブロドバンドエクスチェンジ)
 本協定(案)第7条に規定しているとおり、協定は1年ごとの自動更新であり、少なくとも10年間は施設管理者が一方的に解除できないこととしております。
 本協定(案)第17条において「施設管理者は施設管理用の通信量の増大等の事情により、専用芯線によっては不足が見込まれるなどの必要が生じた場合、60日以上の期間をおいて予告を行い、書面による合意の上、本協定を解除できる」とあるが、これは施設管理者側の事情次第で契約を解除できる内容であり利用事業者等の支障をきたす恐れがある。例えば1年間はこうした事例による契約解除を不可とし、その後、契約更新の度に更に1年間の利用期間を保証するといった最低利用期間の保証を協定に盛り込むべき。仮に最低利用期間の取り決めを協定に盛り込むことが困難な場合には180日以上の期間をおいて予告を行う等、相応の猶予をもたせた期間設定をしてほしい。
(J−フォン(株))
 本協定(案)第17条に規定する「協定の解除」は、あくまでも「書面による合意」が前提であり、施設管理者が一方的に解除できるものではありません。
 住所変更等の届け出等、軽微な契約違反に関しても勧告なく契約の解除が可能となっているが、利用事業者保護の観点から一定の期間を定めて勧告を行い、契約違反を是正しない場合に限り、契約を解除することとしてほしい。
(日本テレコム(株))
 本協定(案)第24条の住所変更等の届出の遅れを理由とする本協定(案)第17条の協定の解除については、公物管理上必要と思われる一般的な条項であり、利用事業者等に過大な負担を科すものではないと考えておりますが、個別のケースについては運用上適切に対処することとしたいと考えております。

4.兼用芯線の使用の中止等に関するご意見
 本協定(案)第13条において「施設管理者が兼用工作物の使用の中止をするときは、あらかじめ十分な時間的余裕をもて利用事業者等に通知する」とあるが、十分な時間的余裕について明確にしてほしい。また、「緊急に中止する必要がある場合はこの限りではない」とあるが、事前の通知が可能であると想定される場合は事前若しくは同時に通知することとしてほしい。
(日本テレコム(株))
 「十分な時間的余裕」については、使用中止の事由により異なるものであることから、特に明確化することは考えておりませんが、運用上、適切な期間を確保するよう配慮したいと考えております。また、事前の通知が可能であると想定される場合は、当然、事前又は同時に通知することを考えております。
 道路工事などによる支障移転の取り扱いについて、明確な取り決めをするか、又は、道路工事などの工事期間中において、民間事業者による光ファイバーの利用に影響が発生しないような措置を検討してほしい。
((株)ブロドバンドエクスチェンジ)
 民間事業者等が利用している期間中であっても、道路工事等でやむを得ず光ファイバー芯線の利用を中止せざるを得ない場合は、本協定(案)第13条の規定を適用することとなります。

5.兼用芯線の使用上の制限に関するご意見
 利用事業者等によるIRUの設定や芯線単位の線貸し、又は帯域貸しを禁止するのは光ファイバーの有効利用の観点から適切ではない。第三者のための権利設定につてはより詳細な検討をお願いしたい。
(ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC(株)、KVHテレコム(株)、MCIワールドコムジャパン(株)、(株)有線ブロードバンドネットワークス)
 今回の制度は、あくまでも河川、道路管理用として敷設した光ファイバーのうち当面利用予定のないものについて兼用工作物として、河川、道路管理に支障のない範囲で民間事業者等に開放するものです。従って、本協定第15条に規定するように、非常時においては、兼用芯線の利用等による河川、道路管理用通信の確保を図る必要があります。この規定を担保するためには、当該芯線について第三者に譲渡若しくは貸与し、又は第三者のための権利設定を禁止する必要があることから、本協定第21条の規定を設けておりますのでご理解のほどよろしくお願いします。
 なお、利用事業者等が第一種電気通信事業者としてのいわゆる「役務提供」を行っていただくことについては問題ないものと考えております。
 本協定(案)第21条に規定している「目的外利用」の具体例を示してほしい。
(KDDI(株))
 目的外利用の具体例としては、例えば、特定の会社において電気通信事業の範囲外で社内用ネットワークとしてのみ利用する場合等が考えられます。
 施設管理者についても、兼用工作物の譲渡若しくは貸与し、又は第三者のための権利設定をできないこととしてほしい。
(日本テレコム(株))
 河川、道路管理用光ファイバーは、あくまでも河川、道路管理用として敷設したものであることから、施設管理者自ら、当該光ファイバーを譲渡若しくは貸与し、第三者のための権利設定を行うことはあり得ません。

6.保守細則に関するご意見
 保守条件は重要な判断要素となることから、保守細則の具体的な内容について早期に明らかにしてほしい。また保守細則は関係者の意見を反映したものにしてほしい。
(J−フォン(株)、(株)TOKAI、東日本電信電話(株))
 保守細則は、箇所毎に内容が異なる場合があることから、募集手続きの中で明示させていただき、細部については利用事業者等と協議の上、箇所毎に決めていく予定です。

7.情報提供に関するご意見
 基本的条件を公表するにあたり、光ファイバーの品質等の技術的条件やスケジュールなどについても区間ごとに明確にしてほしい。また、情報開示にあたってはある程度時間的余裕をもって開示予告を行ってほしい。
さらに、施設管理者側で光ファイバーの敷設情報等に関する情報公開を行う旨を規定してほしい。
(日本テレコム(株)、(株)ブロドバンドエクスチェンジ゙、J−フォン(株)、KDDI(株))
 技術的条件やスケジュールなどについては、6月下旬以降順次実施していく利用希望事業者等の公募の際にホームページにおいて、また今後開催される説明会において明らかにしていくこととしておりますが、情報提供はできる限り速やかに行っていく予定ですのでよろしくお願いいたします。
 また、情報提供に関する規定は必要ないと考えておりますが、情報提供自体は上記のように適切に行っていく予定です。
 募集の公表に当たって、同一のホームページ上で全国の情報が閲覧できる等利便性の向上を図っていただきたい。
 また、募集時に限らず国土交通省の管理する光ファイバーの設置状況、開放状況、利用状況等について利用事業者が随時確認できるようなシステム整備をしてほしい。
(日本テレコム(株)、ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC(株)、KVHテレコム(株)、MCIワールドコムジャパン(株)、(株)ブロドバンドエクスチェンジ)
 光ファイバーの設置状況、開放状況等については、ホームページで確認できるようにする予定です。

8.利用方法に関するご意見
 利用希望者が多く、光ファイバー芯線が不足する場合は、光ファイバー芯線の増設を適宜行ってほしい。また、利用者が必要とする機器等の設置や既設の機器等の利活用について検討してほしい。
((株)ブロドバンドエクスチェンジ、J−フォン(株)、岩見沢市)
 今回の制度は、国が電気通信事業として行うものではなく、あくまでも河川、道路管理用として敷設した光ファイバーのうち当面利用予定のないものについてその有効利用を図る観点から、兼用工作物として、河川、道路管理に支障のない範囲で民間事業者等に開放するものであるため、利用事業者等の計画に合わせて開放できるものではありません。従って、専ら民間利用のための光ファイバーの新設や民間事業者の利用に必要な関連施設の整備等は考えておりません。また、光ファイバー芯線以外の関連機器につきましては、河川、道路管理者として当面利用予定のないものは整備しておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
 NTT等の光ファイバーと相互に接続し、NTT等の光ファイバーと合わせて利用できるようにしてほしい。
((株)クロスウェイブコミュニケーションズ)
 今回の制度は、国が電気通信事業として行うものではなく、あくまでも河川、道路管理用として敷設した光ファイバーのうち当面利用予定のないものについてその有効利用を図る観点から、兼用工作物として、河川、道路管理に支障のない範囲で民間事業者等に開放するものであるため、利用事業者等の計画に合わせて開放できるものではありません。従って、NTT等の光ファイバーとの相互接続の希望については、利用希望者で調整を図っていただくようお願いします。

9.利用手続きに関するご意見
 利用に係る募集を定期的(例えば1ヶ月ごと)又は随時行ってほしい。
(ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC(株)、KVHテレコム(株)、MCIワールドコムジャパン(株)、日本テレコム(株)、J−フォン(株)、(株)ブロドバンドエクスチェンジ)
 利用に係る募集については、整備の進捗や利用可能芯線数の状況等を踏まえて、適宜実施していく予定です。
 利用手続きに係る期間を短縮し2ヶ月程度にしてほしい。特に、調査回答期間については可能な限り短い期間を規定してほしい。
(ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC(株)、KVHテレコム(株)、MCIワールドコムジャパン(株)、KDDI(株))
 利用手続に係る期間については、各々の手続きの内容を踏まえて設定しており、原案程度の期間が必要であると考えております。
 なお、実施にあたっては、当該要望も踏まえ、可能な限り早く行えるよう運用上配慮したいと考えております。
 事前照会の回答から利用申込書の提出まで1週間は短すぎるので1ヶ月程度は必要。また、芯線開放通知書の受け取りから工事開始までの期間について制限を設けないでほしい。((株)ブロドバンドエクスチェンジ)  利用手続に係る期間については、各々の手続き
の内容を踏まえて設定しており、原案程度の期間
で十分であると考えております。
 なお、芯線開放通知書の受け取りから工事開始までの期間については、特段規定を設けておりませんが、今回の制度は、平成13年3月に政府において策定した「e-Japan重点計画」に掲げられている「世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成」を積極的に支援するため講じようと考えている措置であるため、光ファイバー芯線の有効利用の観点から、光ファイバー芯線開放決定後は速やかに利用していただきたいと考えております。
 利用事業者等が機動的にネットワークを構築できるよう、本制度のよる場合は占用許可等を不要とすること、もしくは占用する区間で一括の申請及び許可取得を可能とするなど手続きの簡素化をしてほしい。
(ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC(株)、KVHテレコム(株)、MCIワールドコムジャパン(株))
 河川法、道路法上必要とされる許可を不要とすることはできませんのでご理解のほどよろしくお願いします。なお、手続きの簡素化につきましては、今後の運用状況を踏まえて検討していきたいと考えております。
 国土交通省及び各地方公共団体における申請手続きのルールを統一してほしい。
(KDDI(株))
 今回の制度は国土交通省が管理する河川、道路管理用光ファイバーを対象としており地方公共団体の保有している光ファイバーは対象としておりません。

10.利用単位、分岐、ハンドホールに関するご意見
 光ファイバーの貸出は10km単位で問題ないが、分岐箇所について10km単位ではなく、1〜2km単位でできるようにしてほしい。又は、可能な限り利用事業者の希望を加味しつつ、利用事業者との調整により分岐可能箇所を設定してほしい。
((株)ブロドバンドエクスチェンジ、(株)有線ブロードバンドネットワークス、日本テレコム(株))
 今回の制度は、あくまでも河川、道路管理用として敷設した光ファイバーうち当面利用予定のないものについて、河川、道路管理に支障のない範囲で民間事業者等に開放するものであり、施設管理用光ファイバーネットワーク管理の観点から、原則として民間事業者等の分岐については概ね10km単位で集約させていただきたいと考えております。ご理解のほどよろしくお願いします。
 光成端箱が、事務所、出張所内に設置されている場合、分岐後の光ファイバーについて事務所、出張所の建物又は敷地内を占用(使用)しなければならないが、この場合の占用(使用)許可について明確に規定してほしい。
 また、事務所、出張所の建物又は敷地内における設置許可対象物を設置許可対象外の区別を明確にしてほしい。
((株)有線ブロードバンドネットワークス)
 本協定(案)第5条の規定により、庁舎内に設置することができない装置等としては、中継機器、伝送機器等を考えております。それ以外の施設(ケーブル等)については、本協定(案)第10条に規定しているとおり、一般に法令で定める手続きが必要となります。例えば、庁舎内の光ファイバーの設置につきましては、国有財産法に基づく使用許可、河川、道路への光ファイバーの設置につきましては、河川法、道路法に基づく占用許可が必要となります。
 他の利用事業者等とのクロージャの共同設置や、多少離れた箇所においてのクロージャの設置を認めてほしい。
(日本テレコム(株)、J−フォン(株)、ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC(株)、KVHテレコム(株)、MCIワールドコムジャパン(株))
 クロージャの共同設置や多少離れた箇所においてのクロージャの設置については、占用許可の基準を満足するものであれば、問題はありません。
 国土交通省が所有しているクロージャの使用を認めてほしい。
(J−フォン(株))
 国土交通省所有のクロージャの使用については、相互のセキュリティ確保、工事上のトラブル回避の観点からご容赦願いたいと考えております。ご理解のほどよろしくお願いします。
 ハンドホールから光ファイバーを取り出す際の取り出し管の設置について、例えば掘削禁止地域における工事であっても例外的に許容してもらうなど柔軟な対応をお願いしたい。また、施設管理者所有の取り出し管に空きスペースがあれば利用事業者等が利用することについても許容してほしい。
(J−フォン(株))
 取り出し管の設置については、原則として、いわゆる道路の掘削禁止措置の対象外とすることを考えております。また施設管理者所有の取り出し管について、民間事業者等の利用が可能な場合には、占用許可の手続きを行った上で利用していただくこととなります。
 工事立ち会いに関する条件について、立ち会い内容やそれに係る料金について明確にしてほしい。
(J−フォン(株)、(株)ブロドバンドエクスチェンジ)
 工事の立ち会いは、民間事業者等による光ファイバー芯線の接続工事を行う際に、河川、道路管理専用の光ファイバー芯線等に影響を及ぼさないよう確認をするために行うものです。なお、立ち会いに関する料金を別途徴収することは考えておりません。

11.利用事業者相互間の調整に関するご意見
 利用事業者相互間の調整について、必要に応じ施設管理者や第三者機関がその調整を行うとともに、具体の実施方法、透明で明確な決定基準若しくは決定プロセスを示してほしい。
(日本テレコム(株)、(株)ブロドバンドエクスチェンジ、東日本電信電話(株)、(株)クロスウェイブコミュニケーションズ)
 専ら今回の制度のために第三者機関の設置等の新たな措置をとることは考えておりません。利用希望者間において調整を実施していただきたいと考えております。
 一部の利用事業者等による不当な占有が行われないよう、例えば、事業者の利用状況を把握するとともに、利用事業者に対して施設管理者が指導、監督を行う等、具体の施策の導入を検討してほしい。
((株)ブロドバンドエクスチェンジ)
 利用申込時に事業計画を提出していただき、これを施設管理者が確認することにより、不当な占有が行われないよう配慮していきたいと考えております。
 広域の利用事業者については、本省又は地方整備局にて、その事業者の全体計画を踏まえた調整を別途行ってほしい。
(有線ブロードバンドネットワークス)
 今回の制度は、国が電気通信事業として行うものではなく、あくまでも河川、道路管理用として敷設した光ファイバーうち当面利用予定のないものについてその有効利用を図る観点から、兼用工作物として、河川、道路管理に支障のない範囲で民間事業者等に開放するものであるため、利用事業者等の計画に合わせて開放できるものではありません。従って、公平な条件での開放を原則としたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。

12.分担金に関するご意見
 今回の分担金の設定は、民間の事業を圧迫する可能性が高く、投資意欲を低下させるおそれがあることから分担金の設定について再検討してほしい。
(東京電力(株)、東京通信ネットワーク(株))
 今回の制度は、平成13年3月に政府において策定した「e-Japan重点計画」に掲げられている「世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成」を積極的に支援するため、また平成13年10月に政府において策定した「改革先行プログラム」等に掲げられている「未利用光ファイバー(道路、河川管理用等)の民間等の利用促進」や、平成14年6月に政府において策定した「e-Japan重点計画2002」に掲げられている「国が保有するダークファイバの開放」を受け、河川、道路管理用として敷設した光ファイバーのうち当面利用予定のないものについて、その有効利用を図る観点から、講じようと考えている措置であり、制度の必要性については、その趣旨をご理解いただきたいと考えております。
 分担金については、当該制度が河川法、道路法に基づく兼用工作物管理協定によるものであるため、電気通信事業者が設定するいわゆる「使用料」とは異なり、河川法、道路法の規定に基づく河川、道路管理用光ファイバケーブルの敷設及びその管理に要する費用について応分の分担を求めるものです。その金額は光ファイバケーブル等の敷設及び維持管理に要した費用の実績から、耐用年数、残存価格割合及び芯線数を考慮して算出しています。
 ご理解のほどよろしくお願いします。

13.その他のご意見
 年度分担金の支払方法については、分割による支払いを認めてほしい。
((株)有線ブロードバンドネットワークス)
 河川法、道路法に基づく兼用工作物分担金の納入については、年度払いを原則としているため、分割による納入は考えておりませんので、ご理解の程よろしくお願いします。
 国、地方公共団体、ケーブルテレビ事業者の場合の兼用工作物の変更点、変更しなければならない理由を明確にしてほしい。
(ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC(株)、KVHテレコム(株)、MCIワールドコムジャパン(株))
 本協定(案)の文言上、国、地方公共団体、ケーブルテレビ事業者を相手方とした場合に、明らかに該当しない箇所(例えば、本協定(案)第2条第4号、第17条第2号、第4号、第21条第1項等)についてのみ技術的な変更を想定しており、原則として本協定の内容そのものを変更することは考えておりません。
 エンドユーザーが利用しやすい環境の構築、ネットワークの信頼性を維持するためのシステム整備などについて、制度運用開始前に電気通信事業者等との討論が必要ではないか
(個人)
 今回の制度を運用するにあたり、当該意見募集により、電気通信事業者をはじめ、広く一般の方々からご意見を伺っております。今回いただいたご意見や、今後の状況等を踏まえて、必要に応じて、制度の改善を検討していきたいと考えておりますのでよろしくお願いします。
 本制度及びその運用等について、毎年、意見を募集し、改善を図るべき。
(J−フォン(株)、ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC(株)、KVHテレコム(株)、MCIワールドコムジャパン(株))
 制度の運用等につきましては、今後の状況等を踏まえ検討していきたいと考えておりますのでよろしくお願いします。


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