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記者発表

「兼用工作物管理協定」等


1.「兼用工作物管理協定」等
 (1)河川・道路管理用光ファイバケーブル兼用工作物管理協定
   兼用工作物管理協定本体につきましては、以下のURLをご参照下さい。
    https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha02/01/010625/010625.pdf

「河川・道路管理用光ファイバケーブル兼用工作物管理協定」のポイント

財産の帰属:
 ・施設管理者に帰属。
接続工事及びその費用:
 ・クロージャ等への接続工事等については、施設管理者の立会いのもと利用事業者等が行い、接続工事等に要する費用は利用事業者等の負担。
使用の期間:
 ・使用開始日から10年間は、書面による合意がない限り1年ごとの自動更新。
 ・10年経過後は施設管理者が6か月前までに通告すれば利用事業者等の同意なく更新を拒否できる。
維持管理:
 ・施設管理者は、兼用工作物等の点検方法等、保守の実施に必要な事項について保守細則を定めそれに基づき保守を行う。
使用の中止:
 ・天災地変その他不可抗力によりやむを得ない場合等には、兼用芯線等の使用を中止することがある。
障害等の復旧等:
 ・利用事業者等の責めに帰さない事由により兼用工作物に障害等の損害が発生した場合、施設管理者は、自らの負担で速やかにその復旧に努める。ただし、障害等の復旧が困難な場合は、速やかにその対応について協議する。
 ・施設管理者は、上記の場合において、その管理する河川・道路の復旧を要する事態が生じた場合は、その復旧を優先することが出来るものとし、利用事業者等はこれに協力しなければならない。
 ・利用事業者等は、その責めに帰すべき事由によって、河川・道路管理用光ファイバケーブル等について、全部又は一部を滅失または毀損した場合は、その損害を賠償しなければならない。
 ・利用事業者等は、本協定の定めにより、使用の中止、協定の解除がなされた場合、その事由、名目の如何にかかわらず、施設管理者に対して営業補償費、移転料、立退料その他これに類するものを一切請求することができない。
非常時の公共施設管理用通信の確保:
 ・災害等により河川・道路管理用芯線が使用不可になる等の非常時には、一時的に、兼用芯線の利用等により河川・道路管理用通信の確保を図る。
協定の解除:
 ・施設管理者の通信量の増大等の事情により、施設管理者が使用する芯線に不足が見込まれる場合等においては、書面による合意の上、協定を解除することができる。
使用上の制限:
 ・目的外使用の禁止。
 ・第三者への譲渡、貸与、第三者のための権利設定は不可。

 (2)河川・道路管理用光ファイバーの民間事業者等による利用方法の概要

河川・道路管理用光ファイバーの民間事業等による利用方法の概要

制度の対象
 ・第一種電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者、国、地方公共団体
開放区間:
 ・事務所、出張所、約10km間隔の事務所で指定するクロージャ又は光成端箱(以下  「指定クロージャ等」と呼ぶ。)間で開放する。
 ・分岐は、原則として指定クロージャ等でのみ認める。
最小開放芯線数:
 ・最小開放芯線数=1テープ(2,4,8芯)
開放芯線数(テープ数):
 ・[開放テープ数]=[光ファイバーのテープ数]
               −[今後10年間に使用予定(使用中含む)テープ数]
クロージャーの設置:
 ・開放区間内への追加クロージャ設置は認めない。
 ・指定クロージャ等における分岐時に、そのハンドホール内(架空区間の場合は近傍)に、利用事業者等側の負担で、分岐用クロージャの設置を義務づける。なお、光成端箱における分岐時については、分岐用クロージャの設置を認めない。
 ・民間事業者間によるクロージャの共同設置を認める。
中継装置、伝送機器等の設置:
 ・事務所及び出張所内等への中継装置、伝送機器等の設置は認めない。
 ・事務所及び出張所内等への光ファイバーケーブルの設置については国有財産法に基づく使用の許可を得た上で設置を認める。
情報の提供
 ・公募区間、公募条件(光ファイバーの品質等の技術的条件などを含む)については、利用希望事業者等の公募の際にホームページにおいて提供(光ファイバーの設置状況、開放状況等についてもホームページにおいて提供)。
利用希望者の募集
 ・6月下旬を目途に準備の整った箇所から、順次、利用希望者の募集を開始。今後においては整備の進捗や利用可能芯線数の状況等を踏まえて、適宜募集を実施していく予定。
利用事業者等の決定:
 ・利用希望者間で調整の上、決定。

 (3)河川・道路管理用光ファイバーの民間事業者等による利用に係る分担金

河川・道路管理用光ファイバーの民間事業等による利用に係る分担金

原則として 16円/芯/m/年
 ただし、堤防区間等、敷設が容易な箇所については、11円/芯/m/年

 ※光ファイバケーブル等の敷設及び維持管理に要した費用の実績から、耐用年数、残存価格割合及び芯線数を考慮して算出

2.意見募集の結果
 (1)意見募集期間等
   募集期間 平成14年4月25日〜平成14年5月15日
   実施方法 国土交通省ホームページへの記載等により周知を図り、電子メール、
          FAX等の方法でご意見を募集いたしました。

 (2)お寄せいただいたご意見の件数
   18件(団体14件、個人4件)
   (1人又は1団体から複数のご意見をいただいた場合、及び連名でいただいた場合も
   1件として取り扱っております)
 (3)お寄せいただいたご意見及びご意見に対する考え方
   別紙をご参照ください。 


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