Topics | 記者発表 |
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第二期水環境改善緊急行動計画(清流ルネッサンス ![]() |
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1.概要 近年、健全な水循環系の構築が重要な課題となっていることに鑑み、流域の取組と一体となって、河川事業及び下水道事業を推進することにより、水環境の改善を図ることが重要である。 このため、平成12年度を目標年次として「水環境改善緊急行動計画(清流ルネッサンス21)」による水質改善の取組を支援してきたところであるが、平成13年度以降は水質及び水量を対象として、水循環系の健全化を図るために「第二期水環境改善緊急行動計画(清流ルネッサンス ![]() |
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2.実施要綱の骨子 (1)対象河川等の要件 地元市町村等が水環境の改善に積極的に取り組んでいる河川等(河川、都市下水路、湖沼、ダム貯水池等をいう。)のうち、次のいずれかに該当する河川等の区間(湖沼水質保全特別措置法に基づく指定湖沼を除く。)を計画の対象とする。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2)対象河川等の選定 河川管理者及び下水道管理者が水環境改善に熱意をもつ地元市町村と緊急的な水環境改善の必要性について協議し、作成した資料に基づき、国土交通省において対象河川等を選定する。 (3)行動計画の策定 計画対象に選定された河川等毎に水環境改善に係わる機関等によって構成される地域協議会を設置し、同協議会において水環境改善緊急行動計画を策定する。なお、国土交通省は本計画の策定につき必要に応じて助言等を行う。 <行動計画の内容> ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (4)行動計画の計画的な実施 地域協議会の構成機関は行動計画に基づき、各施策間の調整を図りつつ、各々水環境改善施策の緊急的、重点的な実施を図るものとする。 なお、国土交通省は行動計画の実施について、必要な助言等を行うものとする。 |
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