| ○健康項目はほぼ基準値を満足 |
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| ・人の健康の保護に関する環境基準は、公共用水域に一律に適用されるものとして、従来23項目が定められていたが、平成11年2月に3項目追加され、現在26項目※1となっている。 |
| ・平成13年の人の健康の保護に関する項目の調査は、全国の一級河川928地点(総検体数64,431検体)で実施した。その結果、環境基準を満足できなかった地点は、砒素が2地点、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が1地点、ふっ素が3地点、ほう素が20地点であった。それ以外の地点では全て環境基準を満足していた。なお、ふっ素及びほう素の超過地点は感潮区間内にあり、海水の影響を受けたものと推定される。 |
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| ○要監視項目は全て指針値を満足 |
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| ・「要監視項目」は、人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域における検出状況等からみて、現時点では直ちに環境基準健康項目とせず、引き続き知見の集積に努めるべきと判断されているものである。従来25項目が選定されていたが、このうち3項目が平成11年2月に環境基準に移行したことから、現在22項目※2が対象とされている。 |
| ・平成13年の要監視項目の調査は、全国の一級河川383地点で総検体数8,108検体について実施した。その結果、すべて指針値を満足していた。 |
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| ※1 |
※2 |
人
の
健
康
の
保
護
に
関
す
る
環
境
基
準 |
カドミウム |
要
監
視
項
目 |
イソキサチオン |
| 全シアン |
ダイアジノン |
| 鉛 |
フェニトロチオン(MEP) |
| 六価クロム |
イソプロチオラン |
| 砒素 |
オキシン銅(有機銅) |
| 総水銀 |
クロロタロニル(TPN) |
| アルキル水銀 |
プロピザミド |
| PCB |
クロロホルム |
| ジクロロメタン |
トランス−1,2−ジクロロエチレン |
| 四塩化炭素 |
1,2−ジクロロプロパン |
| 1,2−ジクロロエタン |
p−ジクロロベンゼン |
| 1,1−ジクロロエチレン |
EPN |
| シス−1,2−ジクロロエチレン |
ジクロルボス(DDVP) |
| 1,1,1−トリクロロエタン |
フェノブカルブ(BPMC) |
| 1,1,2−トリクロロエタン |
イプロベンホス(IBP) |
| トリクロロエチレン |
クロルニトロフェン(CNP) |
| テトラクロロエチレン |
トルエン |
| 1,3−ジクロロプロペン |
キシレン |
| チウラム |
フタル酸ジエチルヘキシル |
| シマジン |
ニッケル |
| チオベンカルブ |
モリブデン |
| ベンゼン |
アンチモン |
| セレン |
平成11年2月に要監視項目より追加 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |
| ふっ素 |
| ほう素 |
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