1.概要
著しい浸水被害が発生するおそれがある都市部を流れる河川及びその流域について、総合的な浸水被害対策を講じるため、流域水害対策計画の策定、河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備、雨水の流出の抑制のための規制、都市洪水想定区域等の指定・公表等の新たな法制度を講じる。
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(1) |
特定都市河川及び特定都市河川流域の指定 |
○ |
国土交通大臣又は都道府県知事は、以下の要件に該当する河川及びその流域を特定都市河川及び特定都市河川流域として指定する。 |
・ |
著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれがあること |
・ |
通常の河川整備による浸水被害の防止が市街化の進展により困難なこと
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(2) |
流域水害対策計画の策定 |
○ |
河川管理者、下水道管理者、都道府県知事及び市町村長は、共同して、特定都市河川流域における浸水被害の防止を図るための流域水害対策計画を策定する。
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(3) |
流域水害対策計画に基づく措置 |
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河川管理者は、流域水害対策計画に基づき、特定都市河川流域に雨水貯留浸透施設を整備できる。 |
A |
流域水害対策計画に定められた事業を実施する地方公共団体は、事業の実施により利益を受ける他の地方公共団体に費用を負担させることができる。 |
B |
条例により、各戸の下水道の排水設備の貯留浸透化を義務付けることができる。
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(4) |
特定都市河川流域における雨水の流出の抑制のための規制等 |
@ |
著しい雨水の流出増をもたらす一定規模以上の行為は都道府県知事の許可を必要とし、許可に当たっては雨水貯留浸透施設の設置を義務付ける。 |
A |
一定規模以上の防災調整池を保全調整池として都道府県知事が指定し、埋立て等の行為は都道府県知事に対する届出を義務付け、必要な場合は助言・勧告できる。 |
B |
地方公共団体は、保全調整池の所有者と承継効を有する協定を締結し、保全調整池を管理することができる。
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(5) |
都市洪水想定区域及び都市浸水想定区域の指定等 |
○ |
都市洪水(河川の氾濫)又は都市浸水(内水による溢水・湛水)により浸水が想定される区域を都市洪水想定区域・都市浸水想定区域として指定・公表し、円滑かつ迅速な避難のための措置を講じる。
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2.閣議決定予定日 |
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平成15年3月11日(火) |