【土石流危険渓流】
(1)調査期間
「土石流危険渓流及び土石流危険区域調査要領(案)」に基づき、各都道府県において平成11年から4年間にわたり調査を実施。
(2)調査対象と分類
調査対象は、前回の調査の対象としてきた、土石流の発生する危険性があり、人家5戸以上等に被害を及ぼす恐れのある渓流(土石流危険渓流Ⅰ)に加え、人家戸数5戸未満(土石流危険渓流Ⅱ及び土石流危険渓流に準ずる渓流Ⅲ)も含め調査対象を拡大し実施。
①土石流危険渓流Ⅰ
土石流危険区域内に人家が5戸以上等(5戸未満であっても官公署、学校、病院、社会福祉施設等の災害弱者関連施設等のある場合を含む)ある場合の当該区域に流入する渓流。
②土石流危険渓流Ⅱ
土石流危険区域内に人家が1~4戸ある場合の当該区域に流入する渓流。
③土石流危険渓流に準ずる渓流Ⅲ
土石流危険区域内に人家がない場合でも、都市計画区域内であること等一定の要件を満たし、住宅等が新規に立地する可能性があると考えられる場合の当該区域に流入する渓流。
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【急傾斜地崩壊危険箇所等】
(1)調査期間
「急傾斜地崩壊危険箇所等点検要領」に基づき、各都道府県において平成11年から4年間にわたり調査を実施。
(2)調査対象と分類
調査対象は、前回の調査の対象としてきた、傾斜度30度以上、高さ5m以上の急傾斜地において、がけ崩れの発生する危険性があり、人家5戸等に被害の及ぼす恐れのある箇所(急傾斜崩壊危険箇所Ⅰ)に加え、人家5戸未満(急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱ及び急傾斜地崩壊危険箇所に準ずる斜面Ⅲ)も含め調査対象を拡大し実施。
①急傾斜地崩壊危険箇所Ⅰ
被害想定区域内に人家が5戸以上等(5戸未満であっても官公署、学校、病院、社会福祉施設等の災害弱者関連施設等のある場合を含む)ある箇所。
②急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱ
被害想定区域内に人家が1~4戸ある箇所。
③急傾斜地崩壊危険箇所に準ずる斜面Ⅲ
被害想定区域内に人家がない場合でも、都市計画区域内であること等一定の要件を満たし、住宅等が新規に立地する可能性があると考えられる箇所。 |
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