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河川局

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記者発表

海岸法の一部を改正する法律案について

平成11年2月1日

河   川   局



  1. 改正内容

     防護、環境、利用の調和のとれた海岸を形成するため、法目的の改正を行い、国有海浜地をすべて法の対象とするとともに、計画制度の見直し、市町村参画の促進、国による直轄管理制度の導入等を行う。

    (1)
    総合的な視点に立った海岸の管理を行うため、「海岸の防護」に加え、「環境」と「利用」を目的に位置付ける。
    • 砂浜の保全・回復を推進
    • 油濁等への適切な対応により海岸環境等を維持
    • 自動車の乗入れ、船舶の放置等を制限
    (2)
    海岸法が適用されていない国有海浜地を一般公共海岸区域として新たに位置付け、適切に管理する。

    日本の海岸線延長(約3万5千km)  
    ・海岸保全区域(従来の対象区域) 約1万4千km
    ・一般公共海岸区域(新たに対象区域に追加)  約1万4千km
    ・その他(河川、道路、民有地等) 約  7千km
    (3)
    防護、利用、環境の調和のとれた海岸を形成するため、国が海岸保全基本方針を、都道府県が海岸保全基本計画を策定することとし、施設整備等については市町村、地域住民等の意向を反映できるよう措置する。
    (4)
    市町村が都道府県等との協議により占用許可等の日常的な海岸の管理を行うことができるよう措置する。
    (1)
    国土保全上極めて重要な海岸(沖ノ鳥島を予定)について全額国の負担により国が直接管理できるよう措置する。


  2. 閣議決定予定日

    平成11年2月2日

    農林水産省、運輸省及ぴ建設省で共同提出

 

 ■海岸法改正の要点

 

問い合わせ先

建設省 河川局 水政課
建設専門官   谷脇 暁
03-3580-4311(3245) 03-5251-1868(直通)



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