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記者発表
包括占用許可制度の概要
(別紙)
平成 11年8月4日
建 設 省 河 川 局
1.包括占用区域の決定
・治水上、環境の保全上等の支障が生じるおそれの少ない河川敷地について、
市町村と河川管理者が協議して決定
する。
2.包括占用に係る許可の申請
・
市町村が行う
河川法第24条(土地の占用の許可)の許可申請である。
・
占用目的を具体的に特定する必要はない
。
[一般の占用の場合は、公園、船着場等の占用目的を具体的に特定した上で、河川法第24条、第26条第1項等の許可申請を同時に行う必要がある。]
3.包括占用の許可
4.包括占用区域の具体的利用方法の決定
・市町村は、都市計画に関する基本的な方針等に沿って、
具体的な利用方法(公園、船着場等)を自ら決定
することができる。
・市町村は、施設設置者(一般の占用の主体となり得る者)と使用契約を締結し、包括占用区域を占用施設の設置を目的として当該
施設設置者に使用させることができる
。
5.占用施設の設置等に係る許可の申請
・
市町村又は施設設置者が行う
河川法第26条第1項(工作物の新築等の許可)等の許可申請である。
・
治水上支障が小さいと見込まれるベンチ等の工作物の設置又は樹木の栽植については、その設置等の範囲及び上限の数を申請
すれば足りる。
[一般の占用の場合は、治水上支障が小さいと認められるベンチ等についても設置箇所の特定等が必要である。]
6.占用施設の設置等の許可
包括占用のイメージ図