1 河川敷地占用許可準則の改正
河川敷地占用許可準則(以下「準則」という。)は、河川敷地を公園等として占用する際に必要となる河川法(昭和39年法律第167号)第24条に規定する河川管理者の許可の審査基準である。
今般、準則の全面改正を行うこととし、8月5日付けで建設事務次官より各河川管理者(地方建設局長等、都道府県知事)あて通達する。 |
2 準則改正の主な視点
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河川環境に配慮しつつ、河川敷地の適正かつ多様な利用を推進することにより、国民の河川への親しみを醸成する。 |
(2) |
できる限り具体的で、分かり易い基準とする。 |
(3) |
占用許可に当たり地域の意見を反映するとともに、市町村が河川敷地の利用について主体的に判断できるようにする。 |
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3 準則の主な改正点
(1) |
占用許可を受けることができる者を明確にするとともに、
1) 市街地開発事業を行う者
2) 河川マリーナの整備を行う者
等を追加する。
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(2) |
占用許可の対象となる施設に、
1) 堤防の天端若しくは裏小段又は地下に設置する道路
2) 遊歩道等の親水施設
3) 鉄道の駅が設置される鉄道橋梁
等を追加する。
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(3) |
占用許可に当たり、河川管理者が地元市町村の意見を聴取する制度を創設する。 |
(4) |
地元市町村が占用許可後に河川敷地の具体的利用方法を決定することができる包括占用許可制度を創設する(別紙参照)。 |
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(土地の占用の許可)
河川法第24条
河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。)を占用しようとする者は、建設省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 |
《問い合わせ先》 |
河川局水政課課長補佐
濱田 美智雄(直通)5251-1868
(代表)3580-4311(3247) |
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