項 目 |
改正前の準則 |
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改正後の準則 |
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・国、地方公共団体、公共法人その他これらに準ずる者又は営利を目的としない者(公的主体等)
・事業活動等のため河川を利用することが必要やむを得ない者 |
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・占用主体に、
(1) |
市街地開発事業を行う者
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(2) |
河川マリーナの整備を行う者
等を追加するとともに、原則的な占用主体を6分類し、明確化。
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・事業者等で占用することが必要やむを得ない者については、占用可能な施設を限定。 |
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→ |
・占用施設名を例示にとどめ、それと同様の性格のものを占用施設として広く認める。
・占用施設名の例示に、
(1) |
堤防の天端若しくは裏小段又は地下に設置する道路
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(2) |
遊歩道等の親水施設
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(3) |
鉄道の駅が設置される鉄道橋梁等を追加。 |
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・ラジコン飛行機滑空場等の周辺に迷惑となるおそれのあるものについてのみ、市町村等の同意を許可の要件とする。 |
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→ |
・占用許可に当たり、原則として、河川管理者が市町村等の意見を聴取。
・市町村への包括占用許可 |
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