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河川局

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記者発表

2-2 水源地の総合的な整備とは



    (1) 対象となるダム貯水池

     水特法対象ダム貯水池以外も含めた全ての建設省所管のダム貯水池を対象とする。

       本提言は、建設省所管のダム貯水池を対象としているが、建設省所管以外のダムについても、本提言の主旨を踏まえた取り組みを期待する。

    (2) 水源地とは

     ダム集水区域及びその周辺区域で、ダム貯水池の適正な管理を行う上で必要な取り組みを一体として行う必要がある区域をいう。

       水源地はダムの存在により、その機能が高められ、下流地域に対して大きな便益の提供が可能となることから、様々な取り組みが必要とされているため、本提言では、水源地としてダム貯水池上流域全体を基本とする。

       なお、(1)で定めているように、本提言で対象とする地域は、水特法に基づき定められる「水源地域」よりも広い範囲を対象とするため、混同されないよう「水源地」という用語を用いる。

    (3) 水源地の総合的な整備とは

     従前、ダム事業の促進という観点で行われていた水源地対策に加えて、管理段階においても、水源地が自立的・持続的に振興し、ダム貯水池に求められる治水、利水、環境機能が十分に発揮されるようハード、ソフトの両面から行われる施策を総称したものであり、建設段階で実施される水源地対策を含めて、流域圏(流域外に導水される場合は、それらの地域も含む。)関係者の行う取り組み及びそれに対する行政の支援策全般をいう。

       上下流連携、水源地の活性化、水源地の広報については、ダム貯水池の有無に関わらず重要であるが、ダム貯水池機能をより一層発揮させるためには、ダムの管理段階で取り組むことが特に重要である。


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