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河川局

審議会等の情報
河川審議会について


III.一級水系指定等の考え方及び基準


 IIで示した役割分担の方向に従い、河川管理について特に国が担うべき役割に着目し、一級水系及びその直轄管理区間の指定等の考え方及び基準を以下のとおりとすべきである。

1.一級水系

 一級水系は、以下の(1)又は(2)に掲げる水系とする。

(1)  次の観点を基本とする総合的評価により、国土保全上又は国民経済上、国において管理する必要があると認められる水系

1)  流域内の面積、人口、都市機能、基幹交通施設、洪水時の流量等の状況から、洪水、高潮等による激甚な被害が発生し、国民の生活又は全国的な経済活動に重大な支障が生じることが予想されるため、国家的見地からこれを防止する必要性
 
2)  河川の流況、流水の利用形態等及び国土政策等の推進の必要性から、安定的かつ高度な水利用を確保する必要性

1)及び2)の観点から、具体的には、以下のいずれかに該当する水系

  ア) 流域面積が概ね1,000km2以上である水系
  イ) 流域面積が概ね500km2以上である水系又は急流河川等特に高度な管理を必要とする水系であって、以下のいずれかに該当するもの
 イ-1) 洪水時の河川の水位(計画高水位)より地盤の高さが低い沿川の地域等河川からの洪水氾濫によって浸水する可能性が潜在的にある区域(以下「想定氾濫区域」という。)内の人口が概ね10万人以上
 イ-2) 想定氾濫区域の面積が概ね100km2以上
  ウ) 想定氾濫区域内に、県庁所在都市等の主要区域が存在する水系
  エ) 広域的水融通や国家的プロジェクトのための水資源確保など国家的見地からの水利用がなされる水系
 
3)  水系全般にわたる一連の水質、水量、自然環境等の河川環境の状況から、当該河川環境が国民共有の財産として、我が国を代表するに足りる傑出した価値を有しているため、これらを保全する必要性

 具体的には、以下のいずれかに該当する環境がまとまった規模で流域内に存在し、当該環境の保全のために適正な河川管理が必要な水系

  ア) 貴重な自然、特徴ある文化又は優れた景観であり、国際的な価値や我が国としての代表性の視点から重要な河川環境
  イ) 広範な都市域における貴重な自然環境等として河川固有の状態が維持されており、広域的な視点から重要な河川環境
 
4)  2以上の都府県の区域にわたる水系であって、洪水、高潮等による被害の防止、適正な水利用又は河川環境の適正な保全を図るため、都府県間の利害を調整する必要性

 具体的には、以下のいずれかに該当する水系

  ア) 流域が2以上の都府県にわたる水系で、以下のいずれかに該当する水系
 ア-1) 洪水時に氾濫した場合に大きな被害が発生するおそれがある区間の左右岸で都府県が異なり、相互の調整が必要な水系
 ア-2) 2以上の都府県のそれぞれが相当程度の流域面積を有し、上下流間等の治水上、利水上又は河川環境上の調整が必要な水系
  イ) 流域を構成する都府県以外に相当量の水を供給している水系
  ウ) 他の圏域に相当量の電力を供給している水系
 
(2)  洪水による激甚な災害、頻発する渇水による被害、深刻な河川環境上の問題の発生等を契機として、国の技術力又は財政力により早急に対策を講じなければ、国民が等しく享受すべき生命及び財産の安全性の確保等の観点から国土保全上又は国民経済上の支障が生じる水系

 具体的には、以下のいずれかに該当する水系

  ア) 当該都道府県の財政状況に対して要対策事業費が多額であるなど、地方の財政状況や執行体制等に照らし国による早急な対策が必要な水系
  イ) 全国的にみてその対策の事例が少なく、当該都道府県において同様の対策の実績や知見が十分でないなど、高度な国の技術力による対策が必要な水系




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