2.直轄管理区間
直轄管理区間は、以下の(1)から(4)までのいずれかに該当する区間とする。
(1) |
前記1.(1)により一級水系指定に至った政策的要請を実現するために、河川の形状及び流況、流域の地形及び土地利用の状況等から、国が直接管理すべき区間
具体的には、以下のいずれかに該当する区間
1) |
山地等で区切られ、堤防が連続し、氾濫区域を同じくするなど一体として管理することが必要な区間であって、以下のいずれかに該当し、洪水、高潮等による激甚な被害が発生するおそれがある区間
ア) |
想定氾濫区域内に当該地域における主要な都市の市街地等を含む区間 |
イ) |
当該地域の社会・経済に影響を与えるような相当程度の想定氾濫区域の面積を有する区間 |
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2) |
当該水系の相当部分に影響を与え、流水管理を支配するような取水、貯留等が行われる一連の区間
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3) |
水系全般にわたる一連の水質、水量、自然環境等の河川環境を保全するために、特に国自らが率先して河川環境の維持・回復等を図る必要がある区間
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4) |
流域が2以上の都府県にわたる水系であって、上下流又は左右岸の治水上、利水上又は環境上の高度な調整が必要な区間 |
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(2) |
(1)の区間に対して効果を発揮するダムその他の河川管理施設の存する区間及びこれと一体的に管理すべき区間
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(3) |
洪水による激甚な災害、頻発する渇水による被害、深刻な河川環境上の問題等を契機として、これらの解消のための国の技術力又は財政力による早急な対策を講じなければならない区間
具体的には、以下のいずれかに該当する区間
ア) |
当該都道府県の財政状況に対して要対策事業費が多額であるなど、地方の財政状況や執行体制等に照らし国による早急な対策が必要な区間 |
イ) |
全国的にみてその対策の事例が少なく、当該都道府県において同様の対策の実績や知見が十分でないなど、高度な国の技術力による対策が必要な区間 |
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(4) |
(1)から(3)までにより決定された直轄管理区間では、直轄管理区間と他の直轄管理区間又は河口の間が不連続となるため、河川管理上支障をきたす場合、又は非効率となる場合、当該不連続を解消するために必要となる区間 |
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