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河川局

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河川審議会について


1.我が国の河川制度の歴史とこれを巡る状況の変化


1−1. 我が国の河川制度の歴史


(1)旧河川法の制定

 我が国の河川行政は、明治維新以降、近代的行政としての歩みを始めた。
 河川工事は、明治当初は舟運やかんがい用水の確保等の低水工事が主であったが、明治も半ばを過ぎると鉄道の普及につれて舟運は衰え、他方、河川沿岸の開発に伴い洪水による被害が増大し、堤防によって洪水の氾濫を防止する高水工事への転換が図られていった 。
 一方、明治22年の大日本帝国憲法の発布以降、行政の各分野にわたり、近代的中央集 権国家としての法典整備が進められ、このような中で、明治29年に旧河川法が制定され、我が国で最初の近代的な公物管理制度として、河川管理についての体系的な法制度が整 備された。
 しかし、旧河川法は、その成立の背景から国家権力による統制的色彩が強く、また、当時の社会情勢を反映して利水よりも治水に重点が置かれたものとなっていた。

(2)新河川法の制定

 旧河川法は、制定以来約70年にわたって適用されてきた。その間、特に戦後の社会経 済の発展に伴い、水力発電、工業用水等の河川水の利用が急速に増大し、これに対応して、特定多目的ダム法、水資源開発促進法、水資源開発公団法等の関係法律が整備されてきたが、河川法においても利水関係の規定の整備が急務とされたこと、新憲法の施行に伴い国と地方との関係が大幅に変わり、従来の官選知事を前提とした制度に矛盾が生じてきたこと等から、昭和39年には新河川法が制定され、次のような全面改正が行われた。

  • 従来の区間主義管理を改め、水系一貫の総合的・統一的な河川管理を行うこととし、
    新たに河川を重要度に応じて一級河川、二級河川、準用河川に区分した上で、一級河川
    は建設大臣、二級河川は都道府県知事、準用河川は市町村長が管理することとしたこと
  • 水系一貫管理のため、河川管理者に工事実施基本計画の策定を義務付けたこと
  • 水利使用を中心とする河川使用関係の規定を整備したこと
  • ダムによる災害防止等の規定を整備したこと

(3)その後の改正

 新河川法は、高度成長期以降の我が国の河川行政を支えてきたが、その間、時代の要請に応じて次のとおり順次改正され、現在に至っている。

  • 昭和47年 流況調整河川制度の創設、準用河川制度の拡大
  • 昭和62年 市町村施行制度の創設
  • 平成3年  高規格堤防(スーパー堤防)特別区域制度の創設
  • 平成7年  河川立体区域制度の創設


1−2. 河川制度を巡る状況の変化と今後の動向


 以上のように河川制度は順次整備されてきたが、近年、これをとりまく状況は大きく変化してきている。
 我が国経済は、戦後急速に発展し、国民所得は世界最高水準となるまでとなったが、労働時間、居住環境等の面で欧米諸国に比べ立ち後れが見られる等、国民の一人一人は、依然として経済水準に見合った生活の豊かさが実感できていない現状である。また、余暇を求める人々の欲求や国民の環境に対する意識の高まりに伴い、人と自然との豊かな触れ合いについてのニーズが高まり、人々の身近な自然の生態系の保全から地球環境問題に至るまで多くの国民の関心が寄せられるとともに、物質的なものから精神的な豊かさに価値観が変化しつつあるところである。

 このような背景の下に、河川についても、治水、利水の役割だけでなく、貴重な水と緑の空間として人々にうるおいを与え、様々な生物の多様な生息・生育環境を形成するものとして、その役割が大きく見直されている。
 また、河川が地域の風土と文化を形成する重要な要素であることが再認識され、国と地域との役割分担を明確にしつつ、地域の個性を生かした川づくりが求められている。
 もちろん、治水、利水等の観点は、安全で安心できる国民生活の実現に欠かせないものであるが、であるからといって、環境に配慮せず、また、没個性的な川づくり、例えば、コンクリートの三面張りの排水路としたり、フェンスを張り巡らしたり、蓋をして暗渠化するような川づくりが求められる時代ではない。

 このため、河川制度について、治水や利水の観点から行われる河川整備を支えるだけでなく、多様な生態系を持つ豊かな自然環境としての河川、水と緑の空間としてうるおいと 安らぎをもたらす河川、健全な水循環を確保する河川、地域の個性溢れる河川といったものの整備を支える制度となるよう見直しを図る必要がある。
 また、多様な河川の環境の整備や河川を軸とした地域の個性の発揮という要請に応えるため、河川管理者だけでなく、地方公共団体や地域住民との役割分担を明確化し、それらの意向の反映といった必要が生じている。

 さらに、平成6年の列島渇水に見られるように、近年の少雨化傾向やダム等の水資源開発施設の整備の遅れ等により、利水安全度が低下して各地で渇水が頻発しており、その対策が強く求められている。特に、社会経済の高度化に伴い、都市化が著しい地域での渇水による社会的影響は著しく、危機管理的な観点からも円滑な渇水調整のあり方について早 急に検討する必要がある。





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