道路道路

道路交通安全対策

2.交通安全対策に関する基本計画

第12次交通安全基本計画(令和8年3月27日決定 計画期間:令和8年~12年)

  • 交通安全基本計画は、交通安全対策基本法に基づき、陸上、海上及び航空交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱等を定めるものです。

  • 現在の第12次交通安全基本計画は、令和8年度から12年度までの5か年を計画期間とし、中央交通安全対策会議(令和8年3月27日)において決定されました。

  • この基本計画では令和12年までに24時間死者数を1,900人以下にすること等が目標とされており、これらをふまえ、道路交通環境の整備等を推進しています。

■交通安全基本計画(全体像)

交通安全基本計画→陸上交通の安全→道路交通の安全→道路交通環境の整備 (1)生活道路等における人優先の安全・安心な歩行空間の整備(2)高速道路の更なる活用促進による生活道路との機能分化(3)幹線道路における交通安全対策の推進(4)交通安全施設等の整備事業の推進(5)高齢者等の移動手段の確保・充実(6)歩行空間のユニバーサルデザイン化(7)無電柱化の推進(8)効果的な交通規制の推進(9)自転車利用環境の総合的整備(10)ITSの活用(11)交通需要マネジメントの推進(12)災害に備えた道路交通環境の整備(13)総合的な駐車対策の推進(14)道路交通情報の充実(15)交通安全に寄与する道路交通環境の整備

<交通安全基本計画における目標(道路交通の安全・抜粋)>

  • 世界一安全な道路交通の実現を目指し、令和12年までに24時間死者数を1,900人以下とする。

  • 令和12年までに重傷者数を20,000人以下にする。

なお、諸外国と比べて歩行中及び自転車乗用中の死者数の構成率が高いことから、交通事故死者数を減少させるに当たっては、道路交通事故死者数全体の減少割合以上の割合で歩行中及び自転車乗用中の死者数を減少させるよう取り組むものとする。

関連資料等

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