北海道開発分科会計画部会設置要綱
(平成19年4月18日第7回北海道開発分科会決定)
(設置)
- 国土審議会令(平成12年政令第298号)第3条第1項の規定に基づき、北海道開発分科会(以下「分科会」という。)に計画部会(以下「部会」という。)を置く。
(任務)
- 部会は、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を分科会に報告する。
一 新たな北海道総合開発計画(以下「新たな計画」という。)の目標等に関する事項
二 新たな計画の具体的な推進方策に関する事項
三 その他新たな計画の策定に関し必要な事項
(構成)
- 部会は、国土審議会令第3条第2項の規定に基づき分科会長が指名する委員、特別委員及び専門委員をもって構成する。
- 部会は、必要に応じて、前項に規定する者以外の学識経験のある者の出席を求めることができる。
(庶務)
- 部会の庶務は、国土交通省北海道局総務課において処理する。
(雑則)
- この要綱に定めるもののほか、議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。
附則
(施行期日)
- この要綱は、平成19年4月18日から施行する。
(北海道開発分科会基本政策部会設置要綱の廃止)
- 北海道開発分科会基本政策部会設置要綱(平成17年11月24日北海道開発分科会決定)は、廃止する。
<その他の法令>
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