平成17年9月7日国土審議会決定 最終改正 平成17年12月16日国土審議会決定 (設置)
1 国土審議会令(平成12年政令第298号)第3条第1項の規定に基づき、国土審議会(以下「審議会」という。)に計画部会(以下「部会」という。)を置く。 (任務)
2 部会は、全国の区域について定める国土利用計画及び国土形成計画に関し必要な事項について調査審議し、その結果を審議会に報告する。 (専門委員会)
3 部会に、その定めるところにより、専門の事項を調査させるための専門委員会を置くことができる。 4 専門委員会に属すべき委員、特別委員及び専門委員は、部会長が指名する。 5 専門委員会に、委員長を置き、当該専門委員会に属する委員、特別委員又は専門委員のうちから部会長が指名する。 6 委員長は、専門委員会の事務を掌理する。 7 委員長に事故があるときは、当該委員会に属する委員、特別委員又は専門委員のうちからあらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理する。 (庶務)
8 部会の庶務は、国土交通省国土計画局総務課において処理する。
(雑則)
9 この要綱に定めるもののほか、議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。 附則(平成17年9月7日国土審議会決定)
この要綱は平成17年9月7日から施行する。附則(平成17年12月16日国土審議会決定)
改正後のこの要綱は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成17年政令第375号)の施行の日から施行する。
<その他の法令>
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