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平成17年9月7日 |
国土審議会決定 |
(設置)
1 国土審議会令(平成12年政令第298号)第3条第1項の規定に基づき、国土審議会(以下「審議会」という。)に圏域部会(以下「部会」という。)を置く。 (任務)
2 部会は、一体として総合的な国土の形成を推進することが必要な地域の区分のあり方について調査審議し、その結果を審議会に報告する。 (庶務)
3 部会の庶務は、国土交通省国土計画局総務課において処理する。 (雑則)
4 この要綱に定めるもののほか、議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。 (附則)
この要綱は平成17年9月7日から施行する。
<その他の法令>
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