(最終改正 平成15年2月24日 国土審議会特殊土壌地帯対策分科会幹事了解)
次の表の左欄に掲げる国土審議会及び国土審議会に設置される分科会の幹事会は、それぞれ同表の中欄に掲げる幹事により構成されるものとし、各幹事会の招集及び議事は、それぞれ同表の右欄に掲げる幹事が行うものとする。
各幹事会を招集する者は、必要に応じ、関係部局の長に幹事会への出席を求めることができる。
国土審議会幹事会 内閣府大臣官房審議官、警察庁長官官房長、総務省大臣官房長、財務省大臣官房総括審議官、文部科学省大臣官房長、厚生労働省政策統括官、農林水産省農村振興局長、経済産業省大臣官房地域経済産業審議官、国土交通省総合政策局長、国土交通省国土計画局長、国土交通省土地・水資源局長、国土交通省土地・水資源局水資源部長、国土交通省都市・地域整備局長、国土交通省北海道局長、国土交通省政策統括官(2名)及び環境省総合環境政策局長
国土交通省国土計画局長 土地政策分科会幹事会 内閣府大臣官房審議官、警察庁長官官房長、総務省大臣官房長、財務省大臣官房総括審議官、文部科学省大臣官房長、厚生労働省労働基準局長、農林水産省農村振興局長、経済産業省大臣官房地域経済産業審議官、国土交通省総合政策局長、国土交通省国土計画局長、国土交通省土地・水資源局長及び環境省総合環境政策局長
国土交通省土地・水資源局長 首都圏整備分科会幹事会及び近畿圏・中部圏整備分科会幹事会 内閣府大臣官房審議官、総務省大臣官房長、財務省大臣官房総括審議官、文部科学省大臣官房長、厚生労働省政策統括官、農林水産省農村振興局長、経済産業省大臣官房地域経済産業審議官、国土交通省総合政策局長、国土交通省国土計画局長及び環境省総合環境政策局長
国土交通省国土計画局長 東北地方開発分科会幹事会、九州地方開発分科会幹事会、四国地方開発分科会幹事会、北陸地方開発分科会幹事会及び中国地方開発分科会幹事会 内閣府大臣官房審議官、総務省大臣官房長、財務省大臣官房総括審議官、文部科学省大臣官房長、厚生労働省政策統括官、農林水産省農村振興局長、経済産業省大臣官房地域経済産業審議官、国土交通省総合政策局長、国土交通省国土計画局長及び環境省総合環境政策局長
国土交通省国土計画局長 豪雪地帯対策分科会幹事会 警察庁長官官房長、総務省大臣官房総括審議官、財務省大臣官房総括審議官、文部科学省大臣官房長、厚生労働省政策統括官、農林水産省農村振興局長、林野庁森林整備部長、経済産業省大臣官房地域経済産業審議官、国土交通省総合政策局長、国土交通省都市・地域整備局長及び環境省総合環境政策局長
国土交通省都市・地域整備局長 特殊土壌地帯対策分科会幹事会
内閣府大臣官房審議官、総務省政策統括官、財務省大臣官房総括審議官、文部科学省大臣官房長、農林水産省農村振興局長、農林水産省生産局畜産部長、林野庁森林整備部長、経済産業省産業技術環境局長、国土交通省総合政策局長及び国土交通省都市・地域整備局長
国土交通省都市・地域整備局長 離島振興対策分科会幹事会 総務省大臣官房総括審議官、財務省大臣官房総括審議官、文部科学省大臣官房長、厚生労働省政策統括官、農林水産省農村振興局長、林野庁森林整備部長、水産庁漁港漁場整備部長、経済産業省大臣官房地域経済産業審議官、国土交通省総合政策局長、国土交通省都市・地域整備局長及び環境省自然環境局長
国土交通省都市・地域整備局長 山村振興対策分科会幹事会 総務省大臣官房総括審議官、財務省大臣官房総括審議官、文部科学省大臣官房長、厚生労働省政策統括官、農林水産省農村振興局長、林野庁林政部長、経済産業省大臣官房地域経済産業審議官、国土交通省総合政策局長、国土交通省都市・地域整備局長及び環境省自然環境局長
国土交通省都市・地域整備局長
<過去の国土審議会幹事会要領>
○ 改正(平成13年5月31日国土審議会土地政策分科会幹事了解 ) ○ 制定時(平成13年3月14日国土審議会幹事会申し合わせ)
<その他の法令>
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