建設業

令和8年4月の物流効率化法の全面施行により、物流の効率化のための義務的措置が始まります。

令和8年4月24日更新

 建設業者であっても、前年度の取扱貨物の総重量が9万トン以上の荷主となる場合には、物流効率化法(物資の流通の効率化に関する法律)に基づき「特定荷主」に指定され様々な義務が課されます。

運用開始時期、義務内容について

運用開始時期
 令和8年4月1日から(※登録する前年度の総重量が判断基準となります)

特定荷主の義務内容
  「中長期計画の作成・提出」、「定期報告」、「物流統括管理者(CLO)の選任」の義務が課されます

 法律についてお知りになりたい場合は下記のページをご参照ください。

 (国土交通省HP「物流効率化法について」)
  https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_mn1_000034.html

建設業への影響

 元請事業者として事業で取扱う資材等の運搬について運送事業者等に依頼している場合や、下請事業者として事業を行う際に、運送事業者等へ資材等の運搬を依頼する場合には、物流効率化法上の特定荷主として制度の対象となる可能性があります。
 具体的には、貨物の種類を問わず、前年度に取扱った貨物の総重量が9万トン以上となる場合には、物流効率化法に基づき、特定荷主として指定対象となります。
 特定荷主に該当する場合には、指定に係る届出を、主たる事業所の所在地を管轄する各地方整備局、北海道開発局または沖縄総合事務局へ提出する必要があります
 ※個々の工事や現場単位ではなく、事業者としての年間の取扱規模が判断の基準となります。
 ※建設業者が、自社の工事に使用する資材を、自社のために運搬する場合は、貨物自動車運送事業者等には該当しません。

特定荷主の条件と該当した場合の基本的な対応の流れについて

特定荷主の条件について

 材木や生コンクリートなどの貨物の種類は問わず、下記のような一定規模以上の荷主が、特定荷主として指定されます。

 特定第一種荷主自らの事業に関して継続して貨物自動車運送事業者や貨物利用運送事業と運送契約を締結して運送を委託する者、申請を行う前年度の取扱貨物の総重量が9万トン以上となる者。

 特定第二種荷主自らの事業に関して他の事業者が雇用しているトラックドライバー(いわゆる白ナンバートラックのドライバーを含む。)から貨物を受け取る者又は引き渡す者(他の者に受け取らせる又は他の者に引き渡させる場合も含む。)で申請を行う前年度の取扱貨物の総重量が9万トン以上となる者。

 詳細をお知りになりたい場合は下記のサイトをご参照ください。
 ・第一種荷主と第二種荷主について
  (「物流効率化法」理解促進ポータルサイト)
   https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/sippers/about/

特定荷主に該当した場合の基本的な対応の流れ

[1]指定にかかる届け出を提出します。
 提出先:主たる事業所の所在地を所管するの地方整備局、北海道開発局、または沖縄総合事務局
     ※都道府県知事許可事業者の提出先についても上記の通りとなります。

 
 届出、指定等の全ての手続きは届出システムによりオンラインで行っております。
 詳細は下記ポータルサイトをご確認ください。
 ・特定荷主の指定について
  (「物流効率化法」理解促進ポータルサイト)
  https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/designation/

[2]特定荷主の指定を受けます

[3]「物流統括管理者(CLO)の選任」
  「中長期計画の作成・提出」
  「定期報告の実施」

  を行うこととなります。

物流効率化法の最新情報、よくあるご質問、建設業者の特定荷主にかかる問い合わせ先について

物流効率化法の最新情報について

 ・国土交通省HP「物流効率化法について」
  https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_mn1_000034.html

 ・「物流効率化法」理解促進ポータルサイト
  (最新の手引き・様式・Q&A・イベント情報を掲載)
  https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/

よくある質問

 建設業者向け物流パターン例については下記のURLの資料をご参照ください。
 建設業者向け物流効率化法Q&A


 建設業者向け物流パターン例については下記のURLの資料をご参照ください。
 建設業者向け物流パターン例

お問い合わせ先について

 建設業者の特定荷主、申請にかかるお問い合わせについては、主たる事業所の所在地を所管する各地方整備局または北海道開発局、沖縄総合事務局へお問い合わせください。
 ※都道府県知事許可事業者についても上記の通りとなります。 

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