監理技術者等の専任現場兼務、営業所技術者等の専任現場兼務が令和6年12月13日から可能となります。
兼務にあたっての要件等は、関連法令及び監理技術者制度運用マニュアルをご確認ください。
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・監理技術者制度運用マニュアルはこちら
・人員の配置を示す計画書(参考様式)(建設業法施行規則17条の2号第1項第5号、17条の5号第1項第5号関係)
・施行日時点で既に工事を行っている建設工事についての留意事項について (R6.12.16事務連絡)