第204 回国会に提出された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第44 号)により、宅地建物取引業法(昭和27 年法律第176 号)が改正され、2024年(令和6年)5月25日から、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとするときの国土交通大臣への免許申請等に係る都道府県知事の経由事務を廃止することとされました。
2024年5月25日以降は、国土交通大臣免許業者の免許申請等の手続きについては、直接、各地方整備局等に申請することとなります。
(参考)報道発表「「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令」を閣議決定」
経由事務の廃止に合わせて、国土交通大臣への免許申請等については2024年(令和6年)5月25日から、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を利用して以下の手続についてオンライン申請の受付を開始しています。
※知事免許、宅地建物取引士関係手続については、順次運用開始を予定しています。都道府県知事宛の電子申請をする際はgBizIDを新規に取得する前に、各都道府県のホームページにおいて電子申請を受け付けているか確認をお願いします。
・宅地建物取引業免許申請(新規・更新)
・宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出
・宅地建物取引業者免許証書換え交付申請
・宅地建物取引業者免許証再交付申請
・営業保証金供託済届出
・廃業等届出
・業務を行う場所の届出
令和6年5月25日より、大臣免許の電子申請の受付を開始しております。
以下の国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)より申請いただけます。
宅地建物取引業の大臣免許業者の皆様へ:
10月25日(金)より実施していましたデータ移行作業が終了しましたので、11月6日(水)12時よりご利用を再開いたしました。
なお、切替後の本システムでは、申請項目の追加等があり、移行された内容の表示に係る注意点がありますので、eMLIT内の申請者向けお知らせをご確認ください。
データ移行作業の間、ご利用の皆様にご不便をおかけしました。また、作業へご理解、ご協力を頂きましてありがとうございます。
※電子申請を受け付けている行政庁は、手続き入力画面の■基本情報のうち、提出先(組織)のプルダウンに表示される組織になります。
eMLITを利用した申請については「国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)申請者マニュアル」、「申請者マニュアル補足資料」をご覧ください。
eMLITの新しい問い合わせ先は下記のとおりです。
[1]電話による問い合わせ
問い合わせ先 03-4577-9227
受付時間 営業日 8:00-18:15
[2]メールによる問い合わせ
問い合わせ先 helpdesk@e-mlit.mlit.go.jp
[3]eMLITの問い合わせフォーム
システム上からの問い合わせください。
※[2]メールと[3]問い合わせフォームの受付時間は24時間365日です。(対応は営業日の8:00-18:15)