不動産業

宅地建物取引業の免許申請等のオンライン化について

2024年(令和6年)5月25日から、国土交通大臣免許業者の免許申請等の申請先が変わります

 第204 回国会に提出された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第44 号)により、宅地建物取引業法(昭和27 年法律第176 号)が改正され、2024年(令和6年)5月25日から、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとするときの国土交通大臣への免許申請等に係る都道府県知事の経由事務を廃止することとされました。
 2024年5月25日以降は、国土交通大臣免許業者の免許申請等の手続きについては、直接、各地方整備局等に申請することとなります。

(参考)報道発表「「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令」を閣議決定」

2024年(令和6年)5月25日から、宅地建物取引業免許申請等が国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)によりオンライン化されます。

 経由事務の廃止に合わせて、国土交通大臣への免許申請等については2024年(令和6年)5月25日から、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を利用して以下の手続についてオンライン申請の受付を開始します。

※知事免許、宅地建物取引士関係手続については、順次運用開始を予定しています。

オンライン申請対応可能手続き一覧

・宅地建物取引業免許申請(新規・更新)
・宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出
・宅地建物取引業者免許証書換え交付申請
・宅地建物取引業者免許証再交付申請
・営業保証金供託済届出
・廃業等届出
・業務を行う場所の届出

周知用リーフレット

 宅地建物取引業の免許申請等のオンライン化の概要については、以下のリーフレットも御参照下さい。

宅地建物取引業免許申請等のオンライン化について(PDF形式:483KB)

国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)による申請について

 令和6年5月25日より、大臣免許の電子申請の受付を開始いたします。
 以下の国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)より申請いただけます。

システム操作マニュアル

 eMLIT共通の手続きについては「操作マニュアル(申請者編)」、eMLITでの宅地建物取引業法に関する申請は「操作マニュアル(申請者編)別紙 宅地建物取引業法に関する申請」をご覧ください。
※令和6年8月7日:国土交通省手続業務一貫処理システムeMLIT_申請者編_別紙 宅地建物取引業法に関する申請_Ver.3.00を掲載しました。更新箇所はp1変更履歴をご確認ください。

国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)操作マニュアル(申請者編) 別ウィンドウで開く

申請手続きに関する問い合わせ先

 大臣免許に関する申請手続きについては、各免許行政庁(地方整備局等)へお問い合わせください。

システムに関する問い合わせ先

 国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)のご利用で操作に関するお困りの場合は、まずはeMLITポータルより「操作マニュアル」、「操作説明動画」等をご参照下さい。
 手続き・制度に関するお問合せに関しては「申請手続きに関する問い合わせ先」をご参照ください。
 上記で解決できなかった方は、こちらからお問合せください。

○eMLITヘルプデスクの連絡先
・受付時間
平日8:30~17:00(12:00~13:00、土日祝日、年末年始を除く)
メールは24時間受付可能ですが、受付時間外は翌開庁日に対応いたします
・電話番号
050-3033-6516
※通話料はお客様負担となります
※電話へ繋がりずらい場合がありますので、システムから、もしくはメールアドレスへのご連絡をおすすめします。
・メールアドレス
helpdesk-emlit@eMLIT.onmicrosoft.com

お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局不動産業課
電話 :03-5253-8111

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