第204 回国会に提出された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第44 号)により、宅地建物取引業法(昭和27 年法律第176 号)が改正され、2024年(令和6年)5月25日から、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとするときの国土交通大臣への免許申請等に係る都道府県知事の経由事務を廃止することとされました。
2024年5月25日以降は、国土交通大臣免許業者の免許申請等の手続きについては、直接、各地方整備局等に申請することとなります。
(参考)報道発表「「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令」を閣議決定」
経由事務の廃止に合わせて、国土交通大臣への免許申請等については2024年(令和6年)5月25日から、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を利用して以下の手続についてオンライン申請の受付を開始します。
※知事免許、宅地建物取引士関係手続については、順次運用開始を予定しています。
・宅地建物取引業免許申請(新規・更新)
・宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出
・宅地建物取引業者免許証書換え交付申請
・宅地建物取引業者免許証再交付申請
・営業保証金供託済届出
・廃業等届出
・業務を行う場所の届出
(準備中)