平成30年4月、建物状況調査の活用の促進等を内容とする法の改正が行われ、施行から5年を経たことを踏まえ、第40回社会資本整備審議会産業分科会不動産部会において、建物状況調査の更なる普及促進に向けて、関係法令等の見直しの検討が行われました。 これを踏まえ、「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令」(令和6年国土交通省令第4号)及び「標準媒介契約約款の一部を改正する件」(令和6年国土交通省告示第34号)が令和6年1月24日に公布され、令和6年5月25日(建物状況調査の見直し関係については、令和6年4月1日)から施行されました。
既存住宅状況調査方法基準(平成29年国土交通省告示第82号)において共同住宅の住戸内・住戸外における調査を異なる調査者がそれぞれ実施することも可能とされたことを踏まえ、共同住宅等(RC造等)に係る重要事項説明の対象となる建物状況調査結果の期間が、調査の実施から2年を経過していないものとなりました(宅地建物取引業法施行規則第16条の2の2)。
本改正は、2024年(令和6年)4月1日から施行されています。
☞法令改正の新旧については、こちらをご覧ください。
上記省令改正にあわせ、標準媒介契約約款が改正され、建物状況調査の記載について、建物状況調査を実施する者のあっせんを「無」とする場合における理由の記載欄を設けるとともに、トラブル回避の観点から、建物状況調査の限界(瑕疵の有無を判定するものではないこと等)について明記されました。本改正は、2024年(令和6年)4月1日から施行されています。
☞標準媒介契約約款の様式については、こちらをご覧ください。
「改正宅地建物取引業法に関するQ&A~「宅地建物取引業法」改正に伴う新たな制度に関して~」(平成30年最終改訂)について、タイトルを「宅地建物取引業法における建物状況調査に関するQ&A~ 「宅地建物取引業法」改正に伴う新たな制度に関して ~」に改めるとともに、省令改正等を踏まえた記載の充実化を図る改訂を行いました。ぜひご活用ください!
☞改正宅地建物取引業法に関するQ&A(令和6年4月1日改訂版)
国土交通省では、建物状況調査の更なる普及促進に向けて、宅地建物取引業者及び消費者向けリーフレット、「既存(中古)住宅の安心取引のために~建物状況調査(インスペクション)活用の手引き」を策定しました。
建物状況調査について分かりやすく解説されておりますので、ぜひご覧ください。
☞既存(中古)住宅の安心取引のために~建物状況調査(インスペクション)活用の手引き
(参考:1頁目。※全4頁)
建物状況調査(インスペクション)に関するお役立ちサイト集。
・既存住宅状況調査技術者検索サイト
・住宅瑕疵担保責任保険協会
法令関係
・宅地建物取引業法関係(法令・告示等)
・最近の宅地建物取引業法令の改正について