平成30年12月14日、新たな在留資格「特定技能」の創設等を内容とする、
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)が公布されました。
深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、
一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度が構築され、建設分野も本制度の対象となっています。
コンセプト動画
建設分野において特定技能外国人の受入れを検討している建設企業の皆様はぜひご覧ください。
インタビュー動画
初の2号特定技能外国人となった技能者とその受入企業にインタビューを行いました。
どのように技能者は技能を伸ばし在留資格「2号特定技能」を取得できたのか、また受入企業はどのようなサポートをしてきたのかに迫りました。
特定技能外国人を受け入れている建設企業の皆様はぜひご覧ください。
【企業紹介】
・コンクリートポンプ株式会社(岐阜県)
・初の2号特定技能外国人を輩出。
・受入企業の取り組み・工夫(企業による説明)
人間関係を成熟させることに重きを置いている。
働きやすい環境を作るために、地域に溶け込めるよう町内会の行事に積極的に参加し、ゴミ出しや清掃の当番などを担当。
またコロナ以前は毎年社員旅行、月に1回食事会を開催し、信頼関係を醸成。
さらに日本を知ってもらい、日本と会社のことを好きになってもらうために、会社の安全会議への出席や個別の日本語教育、資格取得のための勉強会などを開催し、教育に努めている。資格取得には昇給や褒賞を出している。
◆関係資料
〇概要資料:建設分野における外国人材の受入れ
〇分野別運用方針:建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
〇分野別運用要領:「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領
〇告示:出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等 を定める省令の規定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成31年国土交通省告示第357号)
〇運用要領(ガイドライン):特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 ~建設分野の基準について~
〇2号特定技能外国人に求める実務経験について
「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領~建設分野の基準について~」において規定する
2号特定技能外国人に求める実務経験について、各職種に必要な就業日数等については以下のとおりです。
建設分野の2号特定技能外国人に求める「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験」について【PDF】
また、運用要領の分野参考様式第6-3号「2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る申告書」の記載方法については以下をご確認ください。
◆業務区分と試験及び技能実習等との対応関係
〇 業務区分と合格が必要な試験の対応関係、修了した技能実習等との対応関係については運用要領(ガイドライン)別表6-1をご参照ください。
〇 業務区分と建設業許可工事業との対応関係についてはこちらをご参照ください。
〇 制度改正に係る業務区分の読み替え表についてはこちらをご参照ください。
※ 各業務区分の業務内容については、運用要領(ガイドライン)別表6-2から別表6-7までをご参照ください。
◆(一社)建設技能人材機構への加入について
受入企業は特定技能受入事業実施法人((一社)建設技能人材機構)に加入する必要があります。
受入企業は、機構の正会員である建設業者団体の会員となるか、機構の賛助会員となるか選択することができます(イメージ図)。
※ 登録支援機関の機構への加入は任意
機構の正会員団体については、機構のHP(https://jac-skill.or.jp/)をご確認ください。
◆運用要領においてホームページで公表するとしている事項について
〇適正就労監理機関の名称等(告示第七条関係)【運用要領第3】
名称:一般財団法人国際建設技能振興機構
住所:東京都千代田区鍛冶町一丁目9番9号 石川LKビル6F
問合わせ先:TEL 03-6206-8877 FAX 03-6206-8889
※HP:https://fits.or.jp/
〇特定技能外国人受入事業実施法人の名称等(告示第十条関係)【運用要領第4、第5】