土地・不動産・建設業

概要、関係資料等【外国人建設就労者受入事業】

 建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置(外国人建設就労者受入事業)
 復興事業の更なる加速を図りつつ、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会等の関連施設整備等による一時的な建設需要の増大に対応するため、緊急かつ時限的措置(2020年度で終了)として、国内人材の確保に最大限努めることを基本とした上で、即戦力となり得る外国人材の活用促進を図ることが、建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置を検討する閣僚会議(平成26年4月4日)においてとりまとめられ、平成27年4月から本措置の対象となる外国人材の受入れが開始しました。

※本制度は、2021年3月31日に新たな受け入れを終了しており、また、2023年3月31日に完全に終了いたしました。
 2023年4月1日以降は、その在留資格が有効であっても、本制度に基づく就労はできません。

関係資料

◆告示、ガイドライン
 〇 外国人建設就労者受入事業に関する告示(平成26年国土交通省告示第822号)(令和元年9月13日改正)
 〇 外国人建設就労者受入事業に関するガイドライン


◆外国人建設就労者等現場入場届出書
 ○ 外国人建設就労者等現場入場届出書に関するQ&A
  ※外国人建設就労者等現場入場届出書の記載対象となる外国人は、建設分野の特定技能制度において従事する在留資格「特定技能1号」及び外国人建設就労者受入事業において従事する在留資格「特定活動(告示32号、外国人建設就労者)」の方のみです。
  また、外国人建設就労者受入事業は終了しています。
  最新の下請指導ガイドライン及び現場入場届出書については、建設分野の特定技能ページをご確認ください。
 

 

お問い合わせ先

国土交通省 不動産・建設経済局 国際市場課
電話 :03-5253-8111(内線24620)

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