◆申請の手引き
〇新規申請 (オンライン申請の添付書類一覧 )
〇受入報告
〇変更申請 / 変更届出
〇再雇用申請
〇外国人の取下げ
◆システムの操作マニュアル
〇基本操作編
〇受入計画関係
※オンライン申請においては、以下の様式に入力のうえ、
書類をスキャンしてPDF化するか、写真に撮ってJPEG化した後アップロードしてください。
〇雇用契約に係る重要事項事前説明書(日本語) (記載例)
※告示改正に伴いR4年10月1日より「雇用契約に係る重要事項事前説明書」が変更になりました。
※【参考例】外国人が十分に理解することができる言語を用いた重要事項事前説明書
外国人への説明には、以下の母国語併記のものを使用してください。
インドネシア語(Word版、PDF版)、カンボジア語(Word版、PDF版)、タイ語(Word版、PDF版)、タガログ語(Word版、PDF版)、ネパール語(Word版、PDF版)、ベトナム語(Word版、PDF版)、ミャンマー語(Word版、Word-Zawgyi版、PDF版)、モンゴル語(Word版、PDF版)、英語(Word版、PDF版)、中国語(Word版、PDF版)
〇同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
〇同等の技能を有する日本人の技能者について
※同等の技能を有する日本人の技能者がいない場合は、特定技能外国人と同じ職種の日本人がいれば、その日本人と比較した説明書を作成してください。
その場合、説明書の表の下欄に、特定技能外国人と当該日本人の給与額の差が合理的な範囲内であることを説明する記載をしてください。
※同じ職種の日本人がいない場合には、以下の方法等により、適切な報酬予定額の設定がなされていることを説明してください(様式任意)。
1. 就業規則や賃金規定に基づき、3年程度又は5年程度の経験を積んだ者に支払われるべき報酬の額を提示する
2. 周辺地域における建設技能者の平均賃金や設計労務単価等を根拠として提示する
周辺地域の建設技能者の平均賃金は、以下の「賃金水準構造基本統計調査」に掲載のある各都道府県のエクセル表から、
該当都道府県の「D建設業」シートを選択し、同等の経験年数を有する者の賃金水準を参考としてください。
・令和5年賃金構造基本統計調査
→https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?tclass=000001215609&cycle=0
○同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類(参考様式・記載例)
※建設業許可申請の申請書類である「実務経験証明書」は、
建設特定技能受入計画に必要な記載事項の全てが記載されていないため、代用することはできません。
上記の参考様式をご確認のうえ、必須記載事項を全て記載した証明書を作成してください。(様式任意)
必須記載事項につきましては、ページ上部の申請の手引きの「新規申請」をご確認ください。
◆受入報告
特定技能外国人の受入れを開始したときは、速やかに「1号特定技能外国人受入報告書」を国土交通省に提出(オンライン申請)してください。
※受入報告書の「建設特定技能開始年月日」には在留カード「特定技能1号」が交付された年月日を記載してください。
※海外から新規に入国される特定技能外国人の場合、建設キャリアアップシステムに速やかに登録の上、原則として入国後1ヶ月以内に建設キャリアアップ技能者IDを明らかにする書類を国土交通省へ提出していただく必要がありますので、受入報告書とあわせて提出願います。
※在留資格を更新したときは、在留カード番号が変更されたれるため、更新の都度「受入報告書」から該当する外国人の氏名をクリックし、在留カード番号を変更してください。
◆変更申請・変更届出
建設特定技能受入計画の記載事項に変更がある場合、建設特定技能受入計画の変更申請又は変更届出(オンライン申請)を行う必要があります。
〇変更申請が必要なケース : 1.雇用の根幹に関わる事項の変更認定証記載事項の変更
2.受入の根幹に関わる事項の変更
3.その他の重要事項の変更
〇変更届出が必要なケース : 変更申請以外の項目
※必ず本ページ上部の変更申請・変更届出の手引きをご覧ください。