建設分野における特定技能制度においては、従来、19の業務区分に分けて運用されてきたところです。
今般、基本方針で掲げる「中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応する」という特定技能制度の趣旨も踏まえて、地方を中心とする多能工の人手不足にも応え、また、すべての建設業に係る業務で受入れが可能となるよう、働く現場の特性に応じた共通の技能の存在という観点から精査を行い、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分への統合を行いました。
♦概要、関係資料
〇概要資料「建設分野の特定技能に係る業務区分の再編について」
※参考資料はこちら
〇運用要領(ガイドライン)
♦業務区分と試験及び技能実習等との対応関係
〇業務区分と合格が必要な試験の対応関係、修了した技能実習等との対応関係については運用要領(ガイドライン)別表6-1をご参照ください。
〇業務区分と建設業許可工事業との対応関係についてはこちらをご参照ください。
〇制度改正に係る業務区分の読み替えについてはこちらをご参照ください。
※各業務区分の業務内容については、運用要領(ガイドライン)別表6-2から別表6-7までをご参照ください。
〇第5回優秀外国人建設就労者表彰
国土交通省、(一社)建設技能人材機構(JAC)及び(一財)国際建設技能振興機構(FITS)では、4月7日に、技能向上のため日々の研鑽を積む外国人建設就労者を表彰しました。
→ 詳細はこちら
〇1号特定技能外国人の出国と国土交通省への手続きについて
1号特定技能外国人が出国した場合に行う国土交通省への手続きに関する概要資料を公開しました。
〇新たな手引き公開
6月15日に新規申請、変更申請・届出の手引きの最新版を公開しました。
→ 申請の手引き、様式、システム操作方法
○特定技能評価試験(建設分野)実施状況報告書公開
6月15日に令和3年度の実施状況報告書を公開しました。
→ 概要、関係資料
〇【特に元請の皆様へ】現場入場届の添付書類について
元請の皆様には「特定技能制度及び建設就労者受入事業に関する下請指導ガイドライン」の遵守をお願いしておりますが、このガイドライン及びこれに基づく「外国人建設就労者等建設現場入場届出書」の対象者は、在留資格が「特定技能」又は「特定活動(告示32号、外国人建設就労者)」のみとなっていますので、本ガイドラインの対象外である他の在留資格(例:「特定活動(帰国困難)」、「技能実習」、「永住者」、「日本人配偶者等」、「技術・人文知識・国際」)や資格外活動の方に対し、特定技能外国人を対象とした「建設特定技能受入計画認定証」や外国人建設就労者を対象とした「適正監理計画認定証」の提出を求めないよう、くれぐれもご注意ください。
なお、外国人建設就労者受入事業は令和3年3月31日をもって新たな計画の認定を終了しています。
〇審査状況の進捗についての問い合わせ等について
・個別案件についてのお問い合わせ(審査の進捗等)につきましても、申請人(受入企業)又は申請代理人からのもののみ、回答いたします。
代理権を有しない方からの個別案件への問い合わせには回答できかねますので、ご承知おきください。
・取次申請者による代行入力(書類自体は受入企業自ら作成し、その内容を入力のみ代行すること)は行っていただいて構いませんが、修正事項等がある場合の連絡は申請人(受入企業)か申請代理人(弁護士又は行政書士)のみといたします。
〇建設特定技能受入計画認定申請の時期等について
・技能実習から継続して特定技能へ移行をされる方については、技能実習計画の修了期日の6か月前から受入計画認定申請を行うことが可能です。
それ以外の方については、雇用開始日の概ね6か月前から受入計画認定申請を行うことが可能です。
・建設特定技能受入計画認定申請から認定までは1か月半~2か月程度(補正期間を除く)を見込んでいます。
在留期間等を鑑みて、できるだけ早めの申請をお願いいたします。
・当省への受入計画認定申請と出入国在留管理庁への在留資格の認定証明書交付申請・変更許可申請については、並行申請が可能となっています。ただし、当省の受入計画認定証が出入国在留管理庁への申請の添付書類となっているため、当省の認定が出ない限り出入国在留管理庁の許可等は出ませんのでご注意ください。
・出入国在留管理庁への在留資格の認定証明書交付申請・変更許可申請については、1号特定技能への在留資格変更を希望する日より2~3か月前を目安に申請してください。
出入国在留管理庁への申請時期についての詳細は、各地方出入国在留管理局へお問い合わせください。
・特定技能外国人受入事業実施法人への加入や建設キャリアアップシステムへの登録にはそれぞれ一定の時間がかかります。
当省への受入計画認定申請前に加入・登録等が必要なものについては、申請先に確認のうえ、計画的に手続きを行ってください。
〇建設特定技能受入計画における報酬額の認定について
建設特定技能受入計画における報酬額の認定について、更なる統一的運用を図るため、以下の「通知」のとおり定め、令和4年6月1日以降の新たな特定技能外国人の就労を内容とする申請から適用するよう、審査実務を担う各地方整備局等に通知致しました。
・(通知)建設特定技能受入計画における報酬額の認定について