不動産特定共同事業の許可を受けようとする場合は、取得する許可の区分に従って許可行政庁に許可申請書及び添付書類を提出することが必要です。
各地方整備局等に対して提出をする申請書類等(大臣許可等のみ)については、令和7年1月1日以降、試行的に電子メールによる提出をお願いいたします。
詳細は以下「申請書類等の原則電子メールによる提出について」を参照ください。
※知事許可については各都道府県の担当部署の案内に従ってください。
※従前どおり、紙媒体による申請も受け付けます。
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大臣許可を申請する場合の手続きの概要について、以下に掲載しています。
※知事許可については各都道府県の担当部署にお問い合わせください。
≪許可までの流れ≫
(1)不動産投資推進室へのお問合せ
不動産特定共同事業の許可を申請しようとする場合には、不動産市場整備課不動産投資推進室に事前に電話でお問い合わせください。申請しようとする許可の内容などの概要を確認し、その後の流れについてご案内します。
(2)事前面談
不動産特定共同事業の許可申請に当たっては、事前面談(対面又はビデオ通話システム)を行います。事前面談を実施するにあたって、概ね以下の資料を事前に電子メールで送付いただきます。
事前面談では、提出いただいた資料に沿って、申請事業者の事業内容、組織体制や想定している不動産特定共同事業等についてご説明いただき、質疑応答をさせていただきます。
事前面談でご準備いただく書類一覧は以下でご確認ください。
事前面談でご準備いただく書類一覧
(3)事前相談
事前面談後、申請事業者の許可申請を円滑に進めるため、申請書類のドラフト版等を作成・提出いただき、申請事業者の皆様との間で質問票のやりとりを中心に、法令上確認すべき事項や監督留意事項の着眼点に基づいてより詳細な内容の確認を行います。
事前相談は、原則として電子メールにて行います。事前相談中のやりとりについては、不動産特定共同事業法への理解を深めていただくため、原則として業務管理者候補者の方に窓口をお願いしています。
事前相談でご準備いただく書類一覧は以下でご確認ください。
事前相談でご準備いただく書類一覧
※ 許可申請書等の様式及びモデル約款については、こちらでご確認ください。
※ 事前相談の完了まで
事前相談の完了までには複数回の質問票のやりとりが発生しますが、その回数は申請内容や質問内容など様々な要因によって増減します。特に、様式第2号の第四面(不動産特定共同事業に係る業務の方法)や第六面(電子取引業務を遂行するための体制)、約款の内容確認については、申請事業者の想定する不動産特定共同事業の内容や複雑さによっては確認に時間を要します。
※ 業務方法書の記載内容
様式第2号第四面「不動産特定共同事業に係る業務の方法」(いわゆる業務方法書)の記載内容は、申請事業者が想定する業務の内容等によって大きく異なり、実態に即して記載する必要があります。
業務方法書の記載項目の一例は以下でご確認ください。
業務方法書の記載項目の一例
※ 法人税の納税証明書の取得時期
申請書類のうち直前3年の各事業年度分の法人税の納税証明書については、許可申請日前3か月以内のものである必要があるため、事前相談の最終段階で取得いただきます。
(4)許可申請
事前相談での確認が完了しましたら、許可申請のご案内をします。許可申請は正本1部、副本4部の書面による提出となり、提出先は管轄の地方整備局になります。
なお、申請には、登録免許税として15万円の納付が必要になります。大臣許可における登録免許税の納付は、麹町税務署に納付し、電子納税システムを利用して納付する方法は行わないようお願いいたします。
(5)許可審査
許可申請書類の受領後、許可審査を行います。許可審査において内容の修正が必要となった場合は、再度地方整備局経由で書類をご提出いただきます。
(6)許可書の発行及び交付
許可審査を通過しましたら、許可書が発行され、申請事業者に交付されます。
許可書は不動産市場整備課不動産投資推進室での手交又は郵送になります。
※郵送の場合、必要な切手を貼付した返信用封筒をお送りいただきます。
申請者等が不動産特定共同事業法に基づき各地方整備局等に対して提出をする申請書類等(申請書・届出書・報告書など全ての書類)の提出方法について、従来は紙媒体により提出をお願いしておりましたが、令和7年1月1日から当面の間、試行的に電子メールによる提出をお願いいたします。
(1)対象となる手続き
以下の者になろうとするための申請・届出書類。以下の者が行う届出・報告書類。
・不動産特定共同事業者のうち主務大臣許可業者
・小規模不動産特定共同事業者のうち主務大臣登録業者
・みなし不動産特定共同事業者(信託銀行等、結了の目的の範囲内でのみなし業者)
・特例事業者
・適格特例投資家限定事業者
・適格特例投資家の届出を主務大臣に行った者
※都道府県知事許可・登録業者に係る手続きは各都道府県の担当部署の案内に従ってください。
(2)適用開始日
申請者等が令和7年1月1日以降に申請等を行うものから適用
(3)提出方法
各地方整備局等に電子メールにより提出をお願いいたします。
具体的な提出方法については、「電子メールによる提出を行う場合の注意点」を参照ください。