建設産業・不動産業

不動産特定共同事業の許可取得後の各種変更手続き

不動産特定共同事業の許可を取得後に、許可取得時の事業内容から変更があった場合など、各種手続きが必要になる場合があります。以下では、変更の許可、変更の認可、変更の届出について記載しています。

変更の許可

事務所の開設や移転等により、許可行政庁が変更になる場合、変更の許可(許可換え)の手きが必要です(不動産特定共同事業法第8条第1項)。

大臣許可から知事許可へ許可換え
大臣許可を受けた者(第三号事業又は第四号事業について大臣許可を受けた者を除きます。)が、一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなったとき
◇ 知事許可から他の知事許可へ許可換え
知事許可を受けた者が、当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなったとき
◇ 知事許可から大臣許可へ許可換え
知事許可を受けた者が、二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなったとき


許可換えの手続きは、新たな許可行政庁へ許可申請書を提出して行います。許可換えに当たっては、新たな許可行政庁にて所定の審査が行われますので、詳細は新たな許可行政庁にお問い合わせください。許可換えの手続きが完了し、新たな大臣許可又は知事許可を受けた場合には、従前の許可は失効します(法第8条の2)。
 
※ 新規許可(大臣許可)の取直しが必要な場合
知事許可を受けた事業者が第三号事業又は第四号事業の追加により、許可行政庁が変更になる場合には、大臣許可を新規に取り直すことになります。
※ 大臣許可と知事許可の違い及び許可行政庁については、こちらをご覧ください。

変更の認可

許可行政庁が変更にならない場合でも、以下のいずれかの事由が発生した場合には、変更の認可の手続きを行う必要があります(不動産特定共同事業法第9条第1項及び第2項)。
 
◇ 種別(第一号事業~第四号事業)を変更しようとするとき
◇ 約款の追加又は変更(軽微なものを除きます。)をしようとするとき
◇ 新たに電子取引業務を行おうとするとき
◇ 事務所を追加して設置しようとするとき
 
変更の認可の手続きは、管轄の許可行政庁へ変更認可申請書を提出して行います。変更の認可に当たっては、管轄の許可行政庁にて所定の審査が行われますので、詳細は管轄の許可行政庁にお問い合わせください。
 
※ 約款の軽微な追加又は変更の該当性については、施行規則第14条及び「不動産特定共同事業の監督に当たっての留意事項について」第7-5をご確認ください。

変更の届出

変更の許可や変更の認可が不要な場合でも、以下のいずれかの事項について変更があった場合には、30日以内に変更の届出を行う必要があります(不動産特定共同事業法第10条)。
 
◇商号又は名称及び氏名
◇役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
◇事務所の名称及び所在地並びに事務所ごとに置かれる業務管理者の氏名
◇資本金又は出資の額
◇電子取引業務の取扱いの有無
◇他に行っている事業の種類
◇不動産特定共同事業に係る業務の方法(許可申請書様式第2号第四面)
◇他の法人に常務し、又は事業を営んでいる役員の氏名並びに当該他の法人の商号又は名称及び業務又は当該事業の種類(※役員の兼職状況)
◇電子取引業務を遂行するための体制に関する事項(許可申請書様式第2号第六面)
 
変更の届出は管轄の許可行政庁へ変更届出書を提出して行います。なお、大臣許可を受けた者については、管轄の地方整備局を経由して提出します。

※ 上記のうち、役員の変更、資本金額の変更、業務の方法の変更、役員の兼職状況の変更は比較的生じやすい変更事由です。届出漏れが発生しないよう十分に注意してください。
※ 万一届出期限を過ぎてしまう場合には、遅延理由書等(様式任意)を添付の上で、変更届出書を提出します。



変更届出 提出書類一覧
※ 変更届出を行う際に必要となる書類を掲載しています。
 

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