公園とみどり

国営公園の制度の概要

国営公園の位置づけ

我が国において、一般に「公園」と呼ばれているものは都市公園に代表される営造物公園と、国立公園等自然公園に代表される地域制公園とに大別されます。
国営公園は国が維持管理を行う都市公園として、国土交通大臣が設置するものです。

国営公園の種類

国営公園はその設置の趣旨から次の二つの種類に分けられます。
(都市公園法第2条第1項第2号)

(イ) 一の都府県の区域を超えるような広域の見地から設置する都市計画施設である公園又は緑地。(ロに該当するものを除く)(イ号国営公園)
(ロ) 国家的な記念事業として、又は我が国固有の優れた文化的資産の保存及び活用を図るために閣議の決定を経て設置する都市計画施設である公園又は緑地。(ロ号国営公園)

国営公園の整備及び維持管理

国営公園の整備及び維持管理は、国土交通省の地方整備局等(北海道では北海道開発局、沖縄では内閣府沖縄総合事務局)が行っています。

国営公園の設置基準

イ号国営公園については、配置、規模、位置及び区域の選定並びに整備に関する技術的基準が定められています。
(都市公園法第3条第3項)
 

基準 / 区分 配置 規模 位置及び区域の選定 公園施設の整備
災害時に広域的な災害救援活動の拠点となるものとして国が設置する都市公園 大規模な災害により国民経済上、重大な損害を生ずるおそれがある区域として国土交通省令で定める都道府県の区域ごとに一箇所配置すること。 災害時において物資の調達、配分及び輸送その他の広域的な災害救援活動を行うのに必要な規模以上とすること。 災害時における物資の調達及び輸送の利便性を勘案して、広域的な災害救援活動の拠点としての機能を効率的に発揮する上で適切な土地の区域とすること。 広域的な災害救援活動の拠点としての機能を適切に発揮するため、広場、備蓄倉庫その他必要な公園施設を、大規模な地震に対する耐震性を有するものとして整備すること。
国が設置するその他の都市公園 一般の交通機関による到達距離が二百キロメートルを越えない土地の区域を誘致区域とし、かつ、周辺の人口、交通の条件等を勘案して配置すること。 おおむね三百ヘクタール以上とすること。 できるだけ良好な自然的条件を有する土地又は歴史的意義を有する土地を含む土地の区域とすること。 良好な自然的条件又は歴史的意義を有する土地が有効に利用されるように配慮し、当該都市公園の誘致区域内にある他の都市公園の公園施設の整備状況を勘案して、多様なレクリエーションの需要に応ずることができるように公園施設を整備すること。

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