公園とみどり

緑地協定制度

土地所有者等の合意によって緑地の保全や緑化に関する協定を締結する制度です。地域の方々の協力で、街を良好な環境にすることができます。
(都市緑地法第45条、第54条)

制度の概要

協定の種類と締結者

●協定には以下の2つの種類があります。

•45条協定:全員協定ともいいます。
 ◦既にコミュニティの形成がなされている市街地における土地所有者等の全員の合意により協定を締結し、市町村長の認可を受けるものです。
•54条協定:一人協定ともいいます。
  ◦開発事業者が分譲前に市町村長の認可を受けて定めるもので、3年以内に複数の土地の所有者等が存在することになった場合に効力を発揮します。

●協定の締結者には次の者がなることができます。

  •土地の所有者(民間ディベロッパー等を含む)
 •土地の借地権者(地上権又は借地権を有する者)
 •土地区画整理事業の仮換地の使用収益権者

協定の内容

●緑地協定では次の内容を定めます。
 •緑地協定の目的となる土地の区域
 •次に掲げる緑化に関する事項のうち必要なもの
   ◦保全又は植栽する樹木等の種類
   ◦保全又は植栽する樹木等の場所
   ◦保全又は設置するかき又はさくの構造
   ◦その他緑地の保全又は緑化に関する事項
 •緑地協定の有効期間(5年以上30年未満)
 •緑地協定に違反した場合の措置

締結のメリット

●関係者で話し合いを行い、街ぐるみで緑化を行うため、計画的な緑化が図られ地域の環境・景観レベルが向上します。
●市町村によっては助成措置を設けているところがあり、支援を受けられる場合があります。

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