地方公共団体又はみどり法人が、土地等の所有者と契約を締結して、市民緑地(土地又は人工地盤、建築物その他工作物に設置される、住民の利用に供する緑地又は緑化施設)を設置管理する制度です。
(都市緑地法第55条)
●都市計画区域内の300m2以上の土地又は人工地盤、建築物その他の工作物が対象となります。
●特別緑地保全地区及び緑地保全地域内の土地等も市民緑地の対象となります。
●契約期間は5年以上です。
●締結する契約の内容は次のとおりです。
■市民緑地契約の対象となる土地等の区域
■市民緑地の管理の方法に関する事項
■市民緑地の管理期間
■契約に違反した場合の措置
△市民緑地の保全や利用のために必要な施設整備に関する事項
△緑化施設の整備に関する事項
(△については、必要に応じて定めます。)
白幡市民緑地(さいたま市)
第1号市民の森(鶴ヶ島市)
市民参加型の管理が推進されています
●市民緑地契約制度は、次のメリットがあります。
•地方公共団体やみどり法人が緑地の管理を行うことにより、管理の負担が軽減されます。
•次の優遇税制により、土地の所有コストを軽減できます。
◦契約期間が20年以上等の要件に該当する場合、相続税が2割評価減となります。
◦土地を地方公共団体に無償で貸し付けた場合には、土地の固定資産税及び都市計画税が非課税となります。
•一定面積以上の市民緑地については緑地の公開に必要な施設の整備が社会資本整備総合交付金の対象となります。
喜多見五丁目竹山市民緑地(世田谷区)
北烏山九丁目屋敷林市民緑地(世田谷区)