地方公共団体以外のNPO法人やまちづくり会社などの団体がみどり法人として緑地の保全や緑化の推進を行う制度です。これにより、民間団体や市民による自発的な緑地の保全や緑化の推進に対する取り組みを推進することができます。
(都市緑地法第69条)
●みどり法人となりうる法人は、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、その他の非営利法人又は都市における緑地の保全及び緑化の推進を目的とする会社です。
●市区町村長が指定します。
●業務の内容は次のとおりです。
◾管理協定に基づく緑地の管理
◾市民緑地の設置及び管理
◾都市計画区域内の緑地の買取り及び買い取った緑地の保全
◾緑地の保全及び緑化の推進に関する情報収集と提供
◾緑地の保全及び緑化の推進に関する助言及び指導
◾緑地の保全及び緑化の推進に関する調査及び研究
●みどり法人が特別緑地保全地区内の土地を買入れる場合、地方自治体が買入れるのと同様の優遇措置があります。
•土地所有者の申出により買入れる場合に、譲渡所得には2,000万円の控除が適用されます。
●地方公共団体以外のNPO法人やまちづくり会社などの民間主体が緑地の保全や緑化の推進に広く参加することが可能になります。