風致地区は、都市における風致を維持するために定められる都市計画法第8条第1項第7号に規定する地域地区です。
「都市の風致」とは、都市において水や緑などの自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観であり、風致地区は、良好な自然的景観を形成している区域のうち、土地利用計画上、都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域について定めるものです。
風致地区は、10ha以上は都道府県・政令市が、10ha未満は市町村が指定し、風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令(以下、「風致政令」という。)で定める基準に従い、地方公共団体が条例(以下、「風致条例」という。)を制定することとしている。
風致政令における行為規制の内容は以下のとおりであり、許可が必要。
a.建築物の建築その他工作物の建設(建ぺい率、高さ、壁面後退)
b.建築物等の色彩の変更
c.宅地の造成等(適切な植栽等により覆われた率、のり)
d.水面の埋立て又は干拓
e.木竹の伐採
f.土石の類の採取
g.屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
披露山・逗子海岸風致地区(神奈川県逗子市)
金華山長良川風致地区(岐阜県岐阜市)