● 緑の広域計画は、都道府県が一つの市町村の区域を超える広域的な見地から、系統的な緑地の配置方針等を示すものとして緑の基本方針に基づいて策定されるものです。(都市緑地法第3条の3)
● 緑の基本計画は、各市町村が緑豊かな快適で個性的な都市づくりを進めるにあたり、地域の自然的、社会的条件等を十分に勘案しつつ創意工夫のもとに策定されるものです。策定にあたっては、緑の基本方針に基づくとともに、広域計画についても勘案する必要があります。(都市緑地法第4条)
● 緑の広域計画は都道府県、緑の基本計画は市区町村が策定します。
● 策定の際には、公聴会の開催など住民の意見を反映するために必要な措置を講ずるよう努めることになっています。
● 計画は公表するよう努めることになっています。
計画では、おおむね次の内容を定めるものとされています。
● 緑の広域計画の内容
● 緑の基本計画の内容