公園とみどり

緑の基本計画

 市町村が、緑地の保全や緑化の推進に関して、その将来像、目標、施策などを定める基本計画です。これにより、緑地の保全及び緑化の推進を総合的、計画的に実施することができます。(都市緑地法第4条)   

制度の概要

策定主体

● 市区町村が策定します。
● 策定の際には、公聴会の開催など住民の意見を反映するために必要な措置を講ずるよう努めることになっています。
● 計画は公表するよう努めることになっています。

計画の内容

計画では、おおむね次の内容を定めるものとされています。

● 緑地の保全及び緑化の目標
● 緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項
● 地方公共団体の設置に係る都市公園の整備及び管理の方針その他保全すべき緑地の確保及び緑化の推進に関する事項(注)
● 生産緑地地区内の緑地の保全に関する事項
● 特別緑地保全地区内の緑地の保全に関する事項で次に掲げるもの

 ・ 緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
 ・ 土地の買入れ及び買入れた土地の管理に関する事項
 ・ 管理協定に基づく緑地の管理に関する事項
 ・ その他特別緑地保全地区内の緑地の保全に関し必要な事項

● 緑地保全地域及び特別緑地保全地区以外の区域 であって重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区並びに当該地区における緑地の保全に関する事項
● 緑化地域における緑化の推進に関する事項
● 緑化地域以外の区域であって重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区及び当該地区における緑化の推進に関する事項

緑の基本計画に都市公園の整備の方針を定めた場合には、緑の基本計画に即して都市公園を設置するよう努めることとされています。(都市公園法第3条第2項)

※ 平成30年4月1日に都市公園の管理方針及び生産緑地地区内の緑地の保全に関する事項が追加されました。 
 

■緑の将来像図(イメージ図)
 緑の保全や創造のための施策を定めることで、総合的・計画的に緑のまちづくりを推進することができます。

 

その他

●生物多様性に配慮した緑の基本計画の策定
 今後、多くの緑の基本計画が改訂時期を迎える中、緑の基本計画に生物の多様性保全について緑の基本計画に明記することで地方公共団体における都市の生物多様性保全に向けた取組を促進することをめざし「生物多様性に配慮した緑の基本計画策定の手引き」を作成しました。
生物多様性に配慮した緑の基本計画策定の手引き(PDF 5.38MB)

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