公園とみどり

特別緑地保全地区制度

 都市における良好な自然的環境となる緑地において、建築行為など一定の行為の制限などにより現状凍結的に保全する制度です。これにより豊かな緑を将来に継承することができます。
(都市緑地法第12条)
(首都圏近郊緑地保全法第5条)
(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第6条)

制度の概要

指定要件

● 指定の要件は次のいずれかです。

  •  無秩序な市街化の防止、公害又は災害の防止のため必要な遮断地帯、緩衝地帯又は避難地帯として適切な位置、規模及び形態を有するもの
  •  神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となって、又は伝承若しくは風俗習慣と結びついて当該地域において伝統的、文化的意義を有するもの
  •  次のいずれかに該当し、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を維持するために必要なもの
    •  風致又は景観が優れているもの
    •  動植物の生息地又は生育地として適正に保全する必要があるもの

指定主体

● 特別緑地保全地区は、都市計画法における地域地区として、市町村(10ha以上かつ2以上の区域にわたるものは都道府県)が計画決定を行います。 

  • 熱田神宮緑地保全地区(名古屋市)

  • 小沢城緑地保全地区(川崎市)

行為の制限

● 特別緑地保全地区に指定されると、次の行為を行う場合に、都道府県知事(市の区域内にあっては当該市長)の許可が必要になります。

  •  建築物その他工作物の新築、改築又は増築
  •  宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更
  •  木竹の伐採
  •  水面の埋立て又は干拓 など
注:  公益性が特に高く緑地の保全上著しく支障を及ぼすおそれのない一定の行為や、計画決定の際に既に着手していた行為、非常災害の応急措置等についてはこの限りではありません。

土地の買入れ

● 土地所有者が行為の制限を受けることにより、土地の利用に著しい支障をきたす場合、都道府県知事(市の区域内にあっては当該市長)に対して、その土地を買入れる旨申し出ることができます。

● この場合、市町村、都道府県あるいはみどり法人がその土地を買入れます。

● 地方公共団体は、土地の買入れ費用や買い入れた土地の保全利用にあたり必要な施設の整備費用について、国の社会資本整備総合交付金を活用することができます。

  • 特別保全地区(横浜市)

  • 鴻巣山緑地保全地区(福岡市)

指定のメリット

● 特別緑地保全地区の指定には土地所有者にとって次のようなメリットがあります。

  •  次の優遇税制により、土地の所有コストを軽減できます。
    • 相続税:山林及び原野については8割評価減となります。(財産評価基本通達50-2、58-5、123-2)
    • 固定資産税が最大1/2まで減免されます。
  •  建築行為等の申請が不許可となった時に土地の買入れを申し出ることができます(都市緑地法第17条)。譲渡所得には2,000万円の控除が適用されます。
  •  管理協定制度を併用することにより、管理の負担を軽減することができます。
  •  市民緑地制度を併用することにより地域の自然とのふれあいの場として活用を図ることができます。

  • 吉田山緑地保全地区(京都市)

  • 自然とふれあいの場となる散策路

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