都市における良好な自然的環境となる緑地において、建築行為など一定の行為の制限などにより現状凍結的に保全する制度です。これにより豊かな緑を将来に継承することができます。
(都市緑地法第12条)
(首都圏近郊緑地保全法第5条)
(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第6条)
● 指定の要件は次のいずれかです。
● 特別緑地保全地区は、都市計画法における地域地区として、市町村(10ha以上かつ2以上の区域にわたるものは都道府県)が計画決定を行います。
熱田神宮緑地保全地区(名古屋市)
小沢城緑地保全地区(川崎市)
● 特別緑地保全地区に指定されると、次の行為を行う場合に、都道府県知事(市の区域内にあっては当該市長)の許可が必要になります。
注: | 公益性が特に高く緑地の保全上著しく支障を及ぼすおそれのない一定の行為や、計画決定の際に既に着手していた行為、非常災害の応急措置等についてはこの限りではありません。 |
● 土地所有者が行為の制限を受けることにより、土地の利用に著しい支障をきたす場合、都道府県知事(市の区域内にあっては当該市長)に対して、その土地を買入れる旨申し出ることができます。
● この場合、市町村、都道府県あるいはみどり法人がその土地を買入れます。
● 地方公共団体は、土地の買入れ費用や買い入れた土地の保全利用にあたり必要な施設の整備費用について、国の社会資本整備総合交付金を活用することができます。
特別保全地区(横浜市)
鴻巣山緑地保全地区(福岡市)
● 特別緑地保全地区の指定には土地所有者にとって次のようなメリットがあります。
吉田山緑地保全地区(京都市)
自然とふれあいの場となる散策路