屋敷林や社寺林等、身近にある小規模な緑地について、地区計画制度等を活用して現状凍結的に保全する制度です。
(都市緑地法第20条)
● 条例を定めることにより、緑地の保全のための規制をかけられる区域は、地区計画等(「地区計画」、「防災街区整備地区計画」、「沿道地区計画」、「集落地区計画」)において、現に存する樹林地、草地等で良好な住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項が定められている区域です。
● 条例を定めると、次の行為を行う場合に、市町村長の許可が必要になります。
● 市民緑地制度を併用することにより地域の自然とのふれあいの場として活用を図ることができます。