盛土・宅地防災

旧宅地造成等規制法について(宅地防災関係)

印刷用ページ

【概要 】

 宅地造成等規制法とは、宅地造成による崖崩れ又は土砂の流出による災害を防止するための規制を行う法律です。宅地造成に関する工事について規制を行う必要がある区域や、宅地造成に伴う災害で危害を生ずる発生のおそれが大きい区域を指定します。
 

【制定の背景】

 1961年(昭和36年)、全国的に梅雨前線豪雨が襲い、崖崩れや土砂の流出が起こり人命や財産に多大な被害をもたらしました。このため、実効性のある宅地造成の基準が緊急に求められ、同年11月に公布、翌年の1962年に施行されました。また、2006年(平成18年)には兵庫県南部地震や新潟県中越地震の被害を受け、法改正を行い、新規造成工事を規制する宅地造成工事規制区域」とは別に、崩落等の危険のある既存の宅地造成を造成宅地防災区域」として都道府県知事等が指定し、宅地所有者等に対して必要な勧告及び命令を行うことが出来ることとしました。なお、「宅地造成工事許可」及び「開発許可(都市計画法)」の基準として、「必要な地下水排除工の設置」、「締め固めに係る工法の明確化」の2点を追加しています。

 ※宅地とは、農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地以外の土地をいう(第2条第1項)
 ※宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く。)をいう(第2条第2項)
 ※造成宅地とは、宅地造成に関する工事が施行された宅地をいう(第2条第7項)

 ・ 宅地造成等規制法の概要と構成
 
電子政府ロゴ 電子政府の総合窓口へのリンク
 
 
 なお、2021年(令和3年)7月に静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したこと等を踏まえ、翌年の2022年(令和4年)に「宅地造成等規制法」を抜本的に改正し「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」とし、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制することとしました。
             
 ・ 盛土規制法の詳細はコチラ

 

1.宅地造成等規制法の施行状況

 国土交通省では、宅地造成等規制法に関する現況を把握することを目的に、地方公共団体に依頼し、宅地造成等規制法の施行状況調査を実施しています。

  ■宅地造成工事規制区域・造成宅地防災区域に関する施行状況 (R4.4.1~R5.3.31)
   1. 宅地造成等規制法施行状況調査結果 (調査対象:令和4年度)
 

2.宅地造成工事規制区域 (法第3条)

 宅地造成工事規制区域とは、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、都道府県知事や政令指定市・中核市・特例市の長が指定した区域のことです。
 お住いの地域における宅地造成工事規制区域の位置等については、お近くの自治体にお問合せ下さい。

 ※指定の対象とする区域 (『宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域指定要領』より)
   指定の対象とする区域は、次に掲げる自然的要件及び社会的要件を満たす区域とする。

   【自然的要件】
     自然的要件とは、次のいずれかに該当するものとする。
     1) 造成に伴い災害の生ずるおそれの強いがけの発生しやすい地域
     2) 災害の発生しやすい地盤特性を有する地域
     3) 土砂災害発生の危険性を有する地域

   【社会的要件】
     社会的要件とは、次のいずれかに該当するものとする。
     1) 都市計画区域
     2) 地域開発計画等策定区域
     3) 現に宅地造成が行われている区域又は今後宅地造成が行われると予想される区域(必要に応じ既に宅地造成が行われた区域を含む。)
     4) その他関係地方公共団体の長が必要と認める区域

 ・ 宅地造成に関する工事の許可申請書(様式例)

  ■宅地造成工事規制区域の指定状況 (令和5年4月1日現在)
   宅地造成等規制法第3条の規定に基づく宅地造成工事規制区域の指定状況
   1. 地方公共団体別宅地造成工事規制区域面積一覧
   2. 宅地造成等規制法管轄状況
   3. 宅地造成工事規制区域指定状況
 

3.造成宅地防災区域 (法第20条)

 造成宅地防災区域とは、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地 (附帯する道路等を含み、宅地造成工事規制区域内の土地を除く。) の区域であって、以下のいずれかに該当するものを、都道府県知事や政令指定市・中核市・特例市の長が、関係市町村長の意見を聴いて指定した区域のことです。
 お住まいの地域における造成宅地防災区域の位置等については、お近くの自治体にお問い合せください。
 
  •  下図のいずれかに該当する一団の宅地造成の区域であって、安定計算によって、地震力及びその盛土の自重による当該盛土の滑り出す力がその滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力を上回ることが確かめられたもの
  •  切土又は盛土をした後の地盤の滑動、擁壁の沈下、崖の崩落等の事象が生じているもの








 


  ■宅地造成防災区域の指定状況 (令和5年4月1日現在)
   宅地造成等規制法第20条の規定に基づく造成宅地防災区域の指定状況
   1. 全国の造成宅地防災区域の指定状況
   2. 造成宅地防災区域の指定及び解除状況
 

4.告示・技術的助言等について

 内容は、下記リンクよりご確認頂けます。

 ・ 告示・技術的助言等

ページの先頭に戻る