建設産業・不動産業

国土交通省直轄工事における事業協同組合、協業組合の競争入札参加資格審査の際の特例措置比較表(参考資料3)

    事業協同組合
(官公需適格組合のみ)
協業組合



1.希望工事種別ごとの年間平均完成工事高の評点 組合及び審査対象者(10社以内)の年間完成工事高の和  
2.自己資本額及び職員数の評点 組合及び審査対象者(10社以内)の自己資本額及び職員数の和  
3.経営状況分析の評点 組合及び審査対象者(10社以内)の平均  
4.技術力の評点 組合及び審査対象者(10社以内)の和  
5.その他の審査項目(社会性等)の評点 組合及び審査対象者(10社以内)の平均  



希望工事種別ごとの工事成績(技術的難易度を勘案したもの)に応じて付与された点数(前4年間の実績) 組合及び審査対象者(10社以内)の平均(組合に完成した工事が ない場合は平均値の算出に組合を含まない) ○ 設立から主観的事項の審査基準日の前日までの期間が24月以上
→前回の主観的事項の審査基準日以降の新規組合員の実績を加算
○ 設立から主観的事項の審査基準日の前日までの期間が24月未満
→主観的事項の審査基準日の前日までの4年間に組合員に実績があれば加算
格付け調整   ○ 当該組合が所期の事業をなし得るに至るまでの相当の期間、その協業の態様、協調の度合等を勘案して客観的事項及び主観的事項の合計数値についておおむね15%の範囲内でプラスに調整できる。
当分の間、主観点数及び客観点数について10%プラスの調整ができる。
受注機会の確保    ○ 設立後5年間程度、設立前の当時会社のうち1社以上が当該等級の直近下位の等級又は二等級下位の等級に認定されていた場合は、直近下位の等級においても指名可能 
備 考 ○ 特例を受けるか否かは、組合の希望による。 ○ 設立後2年までは、経営事項審査において各組合員の完成工事高等の合算が認められている。
 
 

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