賃貸住宅管理業者登録制度について、賃貸人、管理業者等に向けてより一層の周知、普及させることを目的として、登録業者であることを示すシンボルマークを作成しました。
なお、作成したシンボルマークは、平成24年4月27日付けで商標登録されております。
(商標登録:平成24年4月27日付け登録第5488908号)
▼報道発表
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/tintai/pdf/maakuhoudou.pdf
◆登録業者の使用について
登録業者のシンボルマークの使用にあたって、以下の使用基準に基づく国土交通省による承認の必要はありませんので、広く一般に認知が得られるよう登録業者となったときから事務所への掲示、広告、封筒、名刺、ネームプレート等において積極的に活用してください。
なお、登録業者でなくなったときは、速やかに事務所に掲示してあるシンボルマークなどの使用を中止してください。
◆登録業者以外の使用について
以下の使用基準に基づき申請した者で、本制度の広報活動に有用な場合などであって、国土交通省が使用を認める場合に使用可能です。
ただし、登録業者以外の管理業者は、登録業者であると賃貸人等に誤解を与えますので、当然シンボルマークを使用することはできません。
使用基準 使用申請書
◆シンボルマークデザイン
シンボルマークについては、以下のファイルに詳細を示しております。ただし、シンボルマークを使用するにあたって、以下のファイルを活用することが可能ですが、自社のプリンターから印刷し、そのまま使用するとプリンターの能力によっては指定した色が印刷されず、賃貸人等に誤解を与える可能性も考えられます。そのため、特に事務所に掲示するシンボルマークについては、可能であれば、印刷会社等が作成したものを使用するようにしてください。
シンボルマーク
◆シンボルマークとして使用できない例
シンボルマークについては、形を変形させたり、指定した色以外などをシンボルマークとして使用することはできません。以下のファイルに使用できない例を示しましたので、シンボルマークを使用するにあたっては、ご注意ください。
使用できない例
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