建設産業・不動産業

登録事業者募集・決定(書面の電子化)

規制のサンドボックス制度に係る実証計画の認定について

 生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)第11条の第1項の規定に基づく「新技術等実証計画」の認定申請について、同法第11条第4項に適合すると認め、令和元年9月20日付で認定いたしました。(令和元年10月~12月までの社会実験)
 
 ○公表文
 ○事業者一覧(別紙)
 ○認定証

登録事業者の決定について


 登録事業者数:307社

 登録事業者一覧(令和元年8月27日)
 登録事業者一覧(令和2年8月5日以降募集分)
 登録事業者一覧(令和3年3月10日以降募集分)


 登録事業者は、登録申請を行った項目について変更が生じた場合は、以下の様式(変更届出書)に必要事項を入力し、電子メールにて、変更登録を行う必要がございます。
※ 従前はWebページ上での変更登録をお願いしておりましたが、2022年3月19日(土)以降は、変更届出書を添付した電子メールにより変更登録いただく方法に変更しておりますので、ご注意ください。

 <様式>
 ・変更届出書(エクセル)

登録事業者の募集について


<賃貸取引>
募集受付期間     :令和2年8月5日(水)~ 
登録事業者決定      :令和2年8月中下旬以降、審査終了次第順次決定
社会実験実施期間   :令和2年9月1日(火)~当面の間(※期日を3月末までとしておりましたが、延長を決定致しました。)
※登録事業者は、3月10日以降、売買取引も実施可能。

<売買取引>
募集受付期間     :令和3年3月10日(水)~ 
登録事業者決定      :令和3年3月中下旬以降、審査終了次第順次決定
社会実験実施期間   :令和3年3月10日(水)~当面の間
※登録事業者は賃貸取引も実施可能。


 社会実験を行おうとする事業者は、募集受付期間内に参加登録申請を行う必要がありますので、以下の様式(登録申請書)に必要事項を入力し、電子メールにて登録申請をお願いいたします。
※ 従前はWebページ上での登録申請をお願いしておりましたが、2022年3月19日(土)以降は、登録申請書を添付した電子メールにより登録申請いただく方法に変更しておりますので、ご注意ください。

<様式>
登録申請書(エクセル)

申請にあたっては、社会実験を実施するにあたっての事業者の責務などを示す社会実験の概要及びガイドライン等をご参照ください。
相談窓口はこちらをご覧下さい。



 賃貸取引における重要事項説明書等の電磁的方法による交付に係る社会実験については、生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)に定められている新技術等実証制度(いわゆる「規制のサンドボックス制度」)を活用して実施しておりました。(令和元年10月~令和元年12月)


<規制のサンドボックス制度について>
登録事業者向け手続き
規制のサンドボックス制度の概要資料(内閣官房)
※新技術等実証計画の認定申請書

お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局不動産業課石島、道脇、津軽
電話 :03-5253-8111(内線25125、25155、25131)

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