建設産業・不動産業

同意書について(書面の電子化)

・同意書のひな形について(word形式)(令和元年9月20日)
 ※社会実験においては、IT重説を実施する前に説明の相手方(借主)より同意書を取得する必要があります。
  
説明の相手方の同意書を取得した後でなければ、電子書面交付による説明を開始することはできません。

 ※取得方法としては、
  [1]対面において同意書(書面)を取得する方法、
  [2]
郵送で同意書を送付する方法、
  [3]電子署名を用いた電磁的方法、
  [4]本人限定受取郵便とWebを用いた方法、
  [5]その他、登録事業者及び説明の相手方が同意したことについて証跡が残る方法であれば手法は問わない
   (証跡が残る方法とは、登録事業者が同意書の内容を記載し、送付したメールに返信をする方法等)。

 

 同意書ひな形(説明の相手方向け)(wordファイル)

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