建設産業・不動産業

東日本大震災に伴う建設業許可等の有効期間の再延長及び建設業関係事務の特例措置について

建設業の許可等については、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「法」という。)に基づき、平成23年8月31日を限度として有効期間の延長措置が講じられていましたが、今般、9月1日以降においても、延長措置を特に継続して実施する必要があるため、法第3条第4項の規定に基づき、再延長措置の限度となる期日を定める政令(平成23年政令第276号)及び国土交通省告示第868号を制定し、以下のとおり再延長措置を実施することとなりました。→政令及び告示はこちら
 
また、再延長措置と併せて、建設業関係事務について特別の取り扱いを実施することとなりましたのでお知らせします。



  • 許可等の有効期間の再延長措置


以下の特定権利利益につき、その有効期間の満了日を平成24年2月29日に再延長することとしました。→再延長措置の概要はこちら

特定権利利益 対象者 延長後の満了日
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可を受けたことにより、同法第二条第二項に規定する建設業を営むことができること。 岩手県、宮城県及び福島県の区域内に主たる営業所を有する者 平成二十四年 二月二十九日
建設業法第二十七条の二十三第一項の審査を受けたことにより、同項の建設工事を発注者から直接請け負うことができること。 岩手県、宮城県及び福島県の区域内に主たる営業所を有する者 平成二十四年 二月二十九日
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二十一条第一項の登録を受けたことにより、同法第二条第六号に規定する浄化槽工事業を営むことができること。 岩手県、宮城県及び福島県の区域内に住所を有する者 平成二十四年 二月二十九日
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第二十一条第一項の登録を受けたことにより、同法第二条第十一項に規定する解体工事業を営むことができること。 岩手県、宮城県及び福島県の区域内に住所を有する者 平成二十四年 二月二十九日


なお、上記以外の者であっても、東日本大震災の被害者の方については、申出により、満了日の延長が認められる場合がありますので、特定権利利益を所管する部局にお問い合わせください。

また、監理技術者資格者証の交付に関しては、再延長措置の対象となっておりませんのでご注意ください。

 

  • 再延長措置の具体的運用を含む建設業関係事務の特例措置について

・東日本大震災に伴う建設業関係事務の取扱い

・参考:事務連絡(各地方整備局等建設業関係事務担当あて)

お問い合わせ先

今回の再延長措置等に関するご質問、ご相談につきましては、以下の窓口までお問い合わせください。

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