建設産業・不動産業

新・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について

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改正の背景

 平成26年に、品確法と建設業法・入契法を一体として改正(※)し、適正な利潤を確保できるよう予定価格を適正に設定することや、ダンピング対策を徹底することなど、建設業の担い手の中長期的な育成・確保のための基本理念や具体的措置を規定しました(「担い手3法」)。この「担い手3法」の施行により、 予定価格の適正な設定、歩切りの根絶、ダンピング対策の強化など、5年間で様々な成果が見られました。
 一方で、相次ぐ災害を受け「地域の守り手」としての建設業への期待、働き方改革促進による建設業の長時間労働の是正、i-Constructionの推進等による生産性の向上など、新たな課題や引き続き取り組むべき課題も存在します。
 今回、新たな課題に対応し、5年間の成果をさらに充実するため、「新・担い手3法」として、再び品確法と建設業法・入契法を改正しました。
 概要は以下の通りです。

 ※担い手三法(公共工事の品質確保の促進に関する法律、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律)

概要

  新・担い手3法は以下の2つの改正法で構成されています。それぞれの改正法の詳細については以下リンクよりご確認ください。

 ○品確法(公共工事の品質確保に促進に関する法律)の改正法 <議員立法>
 ○建設業法・入契法(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律)の改正法 <政府提出>

 

 働き方改革の推進


 <品確法>
 ○発注者の責務
  ・適正な工期設定 (休日、準備期間、天候等を考慮)
  ・施工時期の平準化 (債務負担行為や繰越明許費の活用等)
  ・適切な設計変更(工期が翌年度にわたる場合に繰越明許費の活用)
 ○受注者(下請含む)の責務
  ・適正な請負代金・工期での下請契約締結

 <建設業法・入契法>
 ○工期の適正化
  ・中央建設業審議会が、工期に関する基準を作成・勧告
  ・著しく短い工期による請負契約の締結を禁止(違反者には国土交通大臣等から勧告・公表)
  ・公共工事の発注者が、必要な工期の確保と施工時期の平準化のための措置を講ずることを努力義務化
 ○現場の処遇改善
  ・社会保険の加入を許可要件化
  ・下請代金のうち、労務費相当については現金払い
 

 生産性向上への取組


 <品確法>
 ○発注者・受注者の責務
  ・情報通信技術の活用等による生産性向上

 <建設業法>
 ○技術者に関する規制の合理化
  ・監理技術者:補佐する者(技士補)を配置する場合、兼任を容認
  ・主任技術者(下請):一定の要件を満たす場合は配置不要
 

 災害時の緊急対応の充実強化、持続可能な事業環境の確保


 <品確法>
 ○発注者の責務
  ・緊急性に応じた随意契約・指名競争入札等の適切な入札・契約方式の選択
  ・災害協定の締結、発注者間の連携
  ・労災補償に必要な保険契約の保険料等の予定価格への反映や、災害時の見積り徴収の活用

 <建設業法>
 ○災害時における建設業者団体の責務の追加
  ・建設業者と地方公共団体等との連携の努力義務化
 ○持続可能な事業環境の確保
  ・経営管理責任者に関する規制を合理化
  ・建設業の許可に係る承継に関する規定を整備
 

 調査・設計の品質確保


 <品確法>
 ○調査・設計の品質確保
  ・「公共工事に関する測量、地質調査その他の調査(点検及び診断を含む。)及び設計」を、基本理念及び発注者・受注者の責務の各規定の対象に追加

施行期日について

 令和元年9月1日施行部分


・建設業従事者の責務の追加(建設業法第二十五条の二十七)
・建設業者団体等の責務の追加(建設業法第二十七条の四十)
・中央建設業審議会の審議事項の追加(建設業法第三十四条)
・公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針に定める事項の追加(入契法第十七条)
 

 令和2年10月1日施行部分(上記以外の一年六月以内で政令で定める日から施行することとされている部分)


主な施行部分
・著しく短い工期の禁止について(建設業法第十九条の五)
・監理技術者の専任義務の緩和について(建設業法第二十六条)
・下請負人の主任技術者の配置が免除される特定専門工事について(建設業法第二十六条の三)

 

 令和3年4月1日施行部分(技術検定関係)


主な施行部分
・技術検定の見直しについて(建設業法第二十七条)
・技術検定の受検手数料について(建設業法第二十七条の十六)
・技術検定の検定種目の名称の変更について(建設業法施行令第第三十四条)
・検定種目のうち、「建設機械施工」の名称を見直し、「建設機械施工管理」とする。

資料

【概要】
<新・担い手3法について>
 ■ 新・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について(PDF)
 ■ 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の公布及び公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律の公布・施行について(通知)(PDF)
 ■ 新・担い手三法について~建設業法、入契法、品確法の一体的改正について~(PDF)

【法律】
<品確法について>
 ■ 「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」について
 ■ 「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」概要(PDF)
 ■ 「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」要綱(PDF)
 ■ 「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」本文(PDF)
 ■ 「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」新旧対照条文(PDF)

<建設業法、入契法について>
 ■ 「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」について
 ■ 「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」概要・参考資料(PDF)
 ■ 「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」要綱(PDF)
 ■ 「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」本文(PDF)
 ■ 「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」新旧対照条文(PDF)

【政令】
<建設業法施行令(令和2年10月1日施行部分)について>
 ■ 報道発表資料(PDF)
 ■ 要綱(PDF)
 ■ 案文(PDF)
 ■ 理由(PDF)
 ■ 新旧対照表(PDF)
 ■ 参照条文(PDF)

<建設業法施行令(令和3年4月1日施行部分)について>
 ■ 報道発表資料(PDF)
 ■ 要綱(PDF)
 ■ 案文(PDF)
 ■ 理由(PDF)
 ■ 新旧対照表(PDF)
 ■ 参照条文(PDF)

<施行期日について>
 ■ 報道発表資料(PDF)
 ■ 要綱(PDF)
 ■ 案文(PDF)
 ■ 理由(PDF)
 ■ 参照条文(PDF)

【省令】
<建設業法施行規則等(令和2年10月1日施行分)について>
 ■  概要(PDF)
 ■  案文(PDF)
 ■  様式(建設業法施行規則 改正部分)【新 - [1]】(Zip)
 ■  様式(建設業法施行規則 改正部分)【新 - [2]】(Zip)
 ■  様式(建設業法施行規則 改正部分)【旧】(Zip)

<建設業法施行規則等(令和3年4月1日施行分)について>
 ■  概要(PDF)
 ■  案文(PDF)
 ■  様式(施工技術検定規則 改正部分)【新】(Zip)
 ■  様式(施工技術検定規則 改正部分)【旧】(Zip)

【告示】
 ■ <令和2年国交省告示第1056号>建設業法第十三条に規定する閲覧所の場所を定める件(平成12年建設省告示第2346号)の一部を改正する件(PDF)
 ■ <令和2年国交省告示第1057号>監理技術者を補佐する者の要件を定める告示(PDF)
 ■ <令和2年国交省告示第1058号>監理技術者資格者証の記載に用いる略語を定める件等の一部を改正する件(PDF)
 ■ <令和2年国交省告示第1059号>建設機械施工について種別を定める等の件等の一部を改正する件(PDF)
 ■ <令和2年国交省告示第1060号>建設業法施行規則第十八条の三第三項第二号ニの同号イからハに掲げる者と同等以上の建設業の経理に関する知識を有すると認める者を定める告示(PDF)
 ■ <令和2年国交省告示第1061号>建設業の経理に必要な知識を習得させるものとして国土交通大臣が指定する研修を受けたものを定める告示(PDF)
 ■ <令和3年国交省告示第246号>建設業法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示(PDF)

【指針等】
 ■ 「品確法基本方針」及び「入契法適正化指針」の一部変更について(令和元年10月18日閣議決定)

お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局建設業課
電話 :03-5253-8111(内線24754、24756)
ファックス :03-5253-1553

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