建設産業・不動産業

品確法の改正について

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 「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第三十五号)」が、令和元年6月14日に公布・施行されました。

改正の背景

 改正前の公共工事品確法では、発注者の責務として予定価格の適切な設定等を定めるほか、多様な入札契約方式の導入・活用を位置づけ、行き過ぎた価格競争の是正を図ってきました。
 近年、建設業を取り巻く環境は大きく変化し、特に頻発・激甚化する災害対応の強化、長時間労働の是正などによる働き方改革の推進、情報通信技術の活用による生産性向上が急務となっております。また、公共工事の品質確保を図るためには、工事の前段階に当たる調査・設計においても公共工事と同様の品質確保を図ることも重要な課題となっております。
 こうした環境の変化や課題に対応し、インフラの品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保を目的として、今般、公共工事品確法が改正されました。 

概要

災害時の緊急対応の充実強化


 ○発注者の責務として以下の内容を規定
・ 緊急性に応じた随意契約・指名競争入札等適切な入札・契約方法の選択
・ 建設業者団体等との災害協定の締結、災害時における発注者の連携
・ 労災補償に必要な保険契約の保険料等の予定価格への反映、災害時の見積り徴収の活用

 

働き方改革への対応


 ○発注者の責務として以下の内容を規定
・ 休日、準備期間、天候等を考慮した適正な工期の設定
・ 公共工事の施工時期の平準化に向けた、債務負担行為・繰越明許費の活用による翌年度にわたる工期設定、中長期的な発注見通しの作成・公表等
・ 設計図書の変更に伴い工期が翌年度にわたる場合の繰越明許費の活用等

○公共工事等を実施する者の責務として適正な額の請負代金・工期での下請契約の締結を規定
 

生産性向上への取組


 ○受注者・発注者の責務として情報通信技術の活用等を通じた生産性の向上を規定
 

調査・設計の品質確保


 ○公共工事に関する調査等(測量、地質調査その他の調査(点検及び診断を含む。)及び設計)について広く本法律の対象として位置付け

その他
 ○発注体制整備
・ 発注者の責務として発注関係事務を行う職員の育成・確保等の体制整備を規定
・ 国・都道府県による、発注関係事務に関し助言等を適切に行う能力を有する者の活用促進等を規定

○基本理念に工事に必要な情報(地盤状況)等の適切な把握・活用を規定

○国・特殊法人等・地方公共団体等の責務として公共工事の目的物の適切な維持管理を規定

施行期日
 令和元年6月14日(金)(本法律の公布の日)

お問い合わせ先

国土交通省土地・建設産業局建設業課入札制度企画指導室
電話 :03-5253-8111(内線24783)
ファックス :03-5253-1553

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