建設産業・不動産業

高齢者の自宅の売却トラブルにご注意ください!

最近、高齢者の自宅の売却に関して、「不動産業者(買主)から強引に勧誘され、安価で自宅を売却する契約をしてしまった」
「不動産業者(買主)に解約したいと申し出たら違約金を請求された」「不動産業者(買主)から、自宅を売却し、
家賃を払ってそのまま自宅に住み続けることができるといわれ契約したが、解約したい」といった、不動産業者が買主となる
不動産取引に関する苦情・相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。

(独)国民生活センターでは、以下のとおり注意喚起しています。

<1>相談事例からの問題点
(1)迷惑な勧誘、長時間の勧誘や嘘の説明によって消費者が望まない契約をしてしまう
(2)契約内容等について消費者の理解が不十分なまま契約してしまう
   ●リースバック契約※1を勧められ契約締結をさせられる
   ●売却価格について、不動産業者が提示した価格で契約し、後になって調べたら相場よりも安価であることを気づく
(3)判断能力が低下している消費者が契約し、後になって家族等が気づきトラブルになる
   ●家族等が後になって契約に気づいても、解約を申し出て高額な解約料を請求される
(4)契約内容によっては、売却後に住宅の修理等の費用負担を求められることがある
   ●自宅売却後、雨漏りやシロアリ被害などがあったとして、不動産業者から修理費用を請求される
 ※1 自宅(マンション、戸建て住宅)を売却して代金を受け取り、同時に賃貸借契約を結んで、
   その後は家賃を払いながら同じ家に住み続けるという不動産取引

<2>消費者へのアドバイス
  1.自宅を不動産業者に売却した場合、クーリング・オフはできない
  2.よくわからないことや納得できないことがあったら、解決するまでは契約はしない
  3.勧誘が迷惑だと思ったらきっぱりと断り、今後勧誘しないように伝える
  4.不安に思った場合やトラブルになった場合は消費生活センター等に相談する

※詳細は(独)国民生活センターのホームページ(こちら)をご覧ください。

なお、宅地建物取引業法(以下、「法」という。)では、宅地建物取引業者に対し、契約の締結の勧誘をするに際して、下記の行為を禁止しています。
〔1〕不確実な将来利益の断定的判断を提供する行為(法第47条の2第1項)
〔2〕威迫する行為(法第47条の2第2項)
〔3〕私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる行為(法施行規則第16条の12第1号のヘ)
〔4〕勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行う行為(法施行規則第16条の12第1号のハ)
〔5〕相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続する行為(法施行規則第16条の12第1号の二)
〔6〕迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問する行為(法施行規則第16条の12第1号のホ)
※ 〔4〕 ~ 〔6 〕については平成23年10月1日から施行【詳細ページへ】

次のような勧誘を受けた場合は、そのときの具体的な状況や様子(日時、勧誘してきた会社情報(正確な会社名(例えば(株)○○○不動産、△△△販売(株)など)、
会社所在地、免許証番号)、担当者名、具体的なやり取り等)を記録するなどして、当該不動産業者の免許行政庁までお知らせください。

 ・断ったにもかかわらずしつこく電話をかけてくる
 ・長時間にわたって電話を切らせてくれなかった
 ・深夜や早朝といった迷惑な時間に電話をかけられた
 ・脅迫めいた発言があった
 ・自宅に押しかけられ強引に契約を迫られた
 ・契約締結するかどうかの判断するために必要な時間をくれなかった
 ・契約締結時に嘘の説明を受けた ・・・など


1.宅建物取引業者の免許行政庁の検索
以下のページで、宅地建物取引業者の免許行政庁等を確認することができます。

  宅建業者企業情報確認のページ


2.免許行政庁の連絡先
検索結果により、担当の「免許行政庁」にご連絡下さい。

◆「免許行政庁」が各地方整備局等の場合は、国土交通大臣免許業者となります。
 本店(主たる事務所)が所在する都道府県を管轄する地方整備局等の宅地建物取引業免許部局に連絡して下さい。

  地方整備局等の管轄区域、宅地建物取引業免許(大臣免許)の窓口一覧のページ

◆「免許行政庁」が都道府県名の場合は、都道府県知事免許業者となります。
 
  当該都道府県の宅地建物取引業免許部局に連絡して下さい。


3.個人情報の消去等について
 個人情報取扱事業者は個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めることとされており(個人情報保護法第31条第1項)、
プライバシーポリシー等に基づき、本人からの申し出によりデータ消去等に応じる場合もあります。
 本人から勧誘してきた事業者の個人情報相談窓口に対し、データ消去等の申し出をされることも解決の手段として考えられますので、
ご検討ください。

ページの先頭に戻る