建設産業・不動産業

不動産特定共同事業において取得される不動産に係る登録免許税及び不動産取得税の軽減特例措置について

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不動産特定共同事業(小規模不動産特定共同事業、特例事業及び適格特例投資家限定事業に限ります。)において取得される不動産について、一定の要件を満たした場合、登録免許税及び不動産取得税の軽減特例措置を受けることができます。以下では、軽減特例措置の概要及び要件、軽減特例措置に係る国土交通大臣による証明の申請について掲載しています。

軽減特例措置の概要及び要件

《令和5年度税制改正概要》
不動産特定共同事業において取得される不動産に係る特例措置の拡充・延長等(登録免許税・不動産取得税)

 
《軽減特例措置の要件》
小規模不動産特定共同事業、特例事業又は適格特例投資家限定事業において締結される不動産特定共同事業契約に従って、新築、改築、増築、修繕又は模様替えの工事を行う場合が対象となります。軽減特例措置の要件の概要は以下をご覧ください。

特例事業者(小規模特例事業者を除く)及び適格特例投資家限定事業者に係る要件(概要)
小規模不動産特定共同事業者及び小規模特例事業者に係る要件(概要)
 
《関連告示》
軽減特例措置に関連する告示を以下に掲載しています。
 
<登録免許税関係>
 ・国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準
  国土交通省告示第292号
 ・国土交通大臣が財務大臣と協議して定める不動産特定共同事業契約の内容
  (特例事業者(小規模特例事業者を除く)及び適格特例投資家限定事業者)
  国土交通省告示第1287号
 ・国土交通大臣が財務大臣と協議して定める不動産特定共同事業契約の内容
  (小規模不動産特定共同事業者及び小規模特例事業者)
  国土交通省告示第1116号
 
<不動産取得税関係>
 ・国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準
  国土交通省告示第293号
 ・国土交通大臣が総務大臣と協議して定める耐震基準に適合する旨を証する書類
  国土交通省告示第294号
  
(様式)耐震基準適合証明書(2024年4月~)
  (参考)
  
(様式)耐震基準適合証明書(~2023年3月)
  (様式)耐震基準適合証明書(2023年4月~2024年3月)
 ・国土交通大臣が総務大臣と協議して定める不動産特定共同事業契約の内容
  (特例事業者(小規模特例事業者を除く)及び適格特例投資家限定事業者)
  国土交通省告示第1288号
 ・国土交通大臣が総務大臣と協議して定める不動産特定共同事業契約の内容
  (小規模不動産特定共同事業者及び小規模特例事業者)
  国土交通省告示第1117号
 
※ 不動産特定共同事業契約書に記載が必要な事項
以上の各告示のうち、「国土交通大臣が財務大臣と協議して定める不動産特定共同事業契約の内容」及び「国土交通大臣が総務大臣と協議して定める不動産特定共同事業契約の内容」については、軽減特例措置を受ける要件として、原則として投資家との間で締結される不動産特定共同事業契約に同告示の内容が規定されている必要がありますので、ご注意ください。ご参考として、モデル約款(特例事業(匿名組合契約型)及び小規模用モデル約款)に不動産流通税の軽減措置関連条項を規定していますのでご参照ください(モデル約款はこちら)。

特例事業者及び適格特例投資家限定事業者に係る申請書等

特例事業者(小規模特例事業者を除きます。)又は適格特例投資家限定事業者が、軽減特例措置に係る国土交通大臣による証明の申請を行う場合には、以下の様式をご使用ください。なお、証明書の発行に際して要件充足の審査を実施していますので、証明の申請についてはお早めにご相談ください。
 
《登録免許税(特例事業者・適格特例投資家限定事業者共通)》
 
<所有権の移転登記>
所有権の移転登記の特例措置に係る証明申請書
<所有権の保存登記>
有権の保存登記の特例措置に係る証明申請書
 
《不動産取得税(特例事業者)》
※新築等の場合と増築等の場合で様式が異なるのでご注意ください。
 
<新築等の場合>
不動産取得税の特例措置に係る証明申請書
<増築等の場合>
不動産取得税の特例措置に係る証明申請書
 
《不動産取得税(適格特例投資家限定事業者)》
 ※新築等の場合と増築等の場合で様式が異なるのでご注意ください。
 
<新築等の場合>
不動産取得税の特例措置に係る証明申請書
<増築等の場合>
不動産取得税の特例措置に係る証明申請書

小規模不動産特定共同事業者及び小規模特例事業者に係る申請書等

小規模不動産特定共同事業者又は小規模特例事業者が、軽減特例措置に係る国土交通大臣による証明の申請を行う場合には、以下の様式をご使用ください。なお、証明書の発行に際して要件充足の審査を実施していますので、証明の申請についてはお早めにご相談ください。
 
《登録免許税》
 
<所有権の移転登記>
所有権の移転登記の特例措置に係る証明申請書
<所有権の保存登記>
所有権の保存登記の特例措置に係る証明申請書
 
《不動産取得税》
 
不動産取得税の特例措置に係る証明申請書

お問い合わせ先

国土交通省 不動産・建設経済局 不動産市場整備課 不動産投資推進室
電話 :03-5253-8289(室代表)

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